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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:動物愛護法について)

動物愛護法とは?問題解決にはどうするべき?

このQ&Aのポイント
  • 家の中で飼っている犬の鳴き声によりご近所トラブルが発生し、被害を受けた。しかし警察の対応は無視され、事件の被害者である野良猫への暴行が繰り返された。警察の不手際により動物愛護法での処理が決定し、加害者の行為を止めるための方向性を模索している。
  • 飼い犬の鳴き声でご近所トラブルが発生し、被害届を出したが警察の対応がなく、被害がエスカレートした。防犯カメラの映像から加害者の行為が明らかになったが、警察は釈放し立件しなかった。警察側の不手際により動物愛護法が適用されることになり、問題解決に取り組む方向性を模索している。
  • 家の中で飼っている犬の鳴き声によりご近所トラブルが発生し、警察に通報したが無視された。その結果、野良猫への暴行事件が起き、再び通報したが加害者は釈放された。警察から動物愛護法での処理が告げられ、被害を受けている状況からの脱出策を模索している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bunbun001
  • ベストアンサー率27% (71/254)
回答No.4

酷いですね。犬猫に向かう残虐さはエスカレートし、次に弱い老人や子供に向かう可能性もあり、とても危険です。人を傷つける前に、何とかすべきです。 野良猫を捕獲し、野外で自分で殺害しているのですか? これは動物愛護法ではっきりと虐待の罪に問えると思います。しかし、罰金を払ったとしても、それですむことではないですよね。   動物愛護法   第六章 罰則  第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以 下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。   (刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)  第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。 ⇒20万以下の罰金 よそ様の犬をもりで突く、というのは、法律上は器物破損、不法侵入、銃刀法違反くらいしかならないとしても、家族の不安は、単に「門、塀、車などを壊された」ものとは明らかに違うと思います。 何日にこうされた、等を暴言も含め、被害をできるだけ詳しくノートに書きとめておく。プラス、ビデオも撮れるならとります。 私個人の意見を好き勝手言わせてもらいますが、 近所の方にまず相談します。犬の足を突く行為を許せません。猫殺しも許せません。神戸の児童殺傷事件も前段では猫に被害が出ました。学校、教育委員会、PTAなどにも知らせておくべきです。「住宅街でモリを持った、猫を殺害したり、犬を飼い主の目の前で刺そうとする危険人物がいるので、十分注意してください」と。 「犬の足を刺そうとする際、私にも刃先が向いて、怖くてたまらんかったから、警察で何もせんなら、殺される前に今から自分で話しに行く」と、言えば、警察は、「やめてください、警察の方で何とかする」というと思います。近年、近隣トラブルにより、重大事件がおきることが多くなり、警察も責任に問われるからです。 近所の方、できるだけ多くの方と話し合い、次なる犯罪がおきないよう、みんなで自衛すること、 その暴力者に家族がいるなら、呼び出して、誰か身内で説得できる人がいないか、など相談する。 個人で1対1になる状況はできるだけ避けた方がいいと思います。 お子様も、愛犬も、本当に気をつけてください。 警察も、以前よりは自治体等と協力して、問題解決の手助けをしてくれるところもあります。管轄の警察署が無気力なようなら、 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/hanzai/hanzai9.htm こちらに相談してみてはどうでしょう。 お住まいが違うなら、ホームページから該当する警察の窓口を捜してください。

remomon
質問者

お礼

猫の捕獲についてですが保健所から借りている檻に仕掛けをして 納屋のような所で待機して猫がかかるのを見ているようで、 かかったらすぐさまロープで引っ張り首吊り状態にして死ぬまで見ていました。家族の方は自分たちの手に追えないからと放置している状態です。 子供に外に出ないように言い聞かせてと保健所の方に言われましたが ずっと閉じ込めておくなんて事ができると思っているのか不思議です。 参考にさせていただきます、ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#74703
noname#74703
回答No.3

保健所OBです 警察VS保健所、警察VS動物管理センターでは、官僚の権力としては警察が強いです。保健所や動物管理センターに訴えても、正義感の強い下っ端は力になってくれるかもしれないけど、所長にあげた段階でつぶされるでしょう。あまり良い結果にはならないと思われます。 ○「自分が刺されると思いキケンを感じている」と訴える・・・警察にとって、人的被害のあるなしは、けっこう対応の分かれ目になります ○弁護士に相談する ○マスコミに相談する ○動物愛護団体に相談する くらいですかね。 ちょっとまえに警察がとりあってくれなかった車の事故の証拠動画をネット上に流して、世論の力で解決した、という事例もあったけど、一歩間違えば流した本人も会社とか学校で社会的に制裁を受ける可能性があるのでお勧めはできません。

remomon
質問者

お礼

ありがとうございました。 新聞社の方が記事にしますよ、と言ったところ 警察側がメンツに関わるからと少しずつ捜査に乗り出してくれました。 お互いの人権問題があるということでなかなか動いてくれないようです。

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  • aigo-go
  • ベストアンサー率30% (255/834)
回答No.2

警察の怠慢ですね。 交番や地域の警察で話にならなかったら、警視庁やマスコミ各社などにも相談してみたら良いと思います。 保健所もなんでそう簡単に貸し出してしまったんでしょう。 警察と保健所との連携が取れていれば要注意人物には貸さなかっただろうに、悔やまれます。 そのあたりの対応も含めて泣き寝入りをする必要はゼロですし、うるさいから殺すだのモリで刺す事は許されませんので、加害者は裁かれるべきです。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/animal/animal.htm http://www.tolahouse.com/sos/sos6.htm http://www.dearkogenta.com/tuuhou/ http://www.prana-japan.com/menu.htm http://nekodasuke.main.jp/

remomon
質問者

お礼

とても参考になりました。頑張ってみます。 ありがとうございました。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

http://ameblo.jp/doubutu/ 相当こじれそうです。 もりで突く行為は明らかな犯罪です。 私なら上記の動物管理センターか動物愛護団体にまず相談します。 そのアドバイスを元に考えます。

remomon
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

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