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動物愛護法について質問です。
動物愛護法が改正されましたが、もしペットが増えて知人に譲って欲しいと言われた場合、金銭ではなくペット用品や、ペットフードなど物々交換でも、動物愛護法に触れてしまうのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。
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動物取扱業として法規制の対象となるのは、営利の目的等をもって反復継続的に動物を取り扱う場合です。 たまたま生まれた子犬や子猫を知人に譲り、若干の謝礼を受け取る程度でしたら、法に触れることはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。なるほどそうでしたか、わざわざありがとうございました。