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相談があります。

お金がなかった為、不動産の保障会社に払ってないお金があったので、昨年の9月に残全額(8万)を銀行振り込みで払いました。「これで終わりですねという電話もありました。」けど領収書はもらってありませんでした。振り込んだ時の領収書も捨てました。 そして、今日なんですが、弁護士の方から、「アシュレイは倒産しました。アシュレイに払ってないお金(9月に払ったお金…8万)を払って下さい。」ときました。証拠がないので法律上、払わないといけないのでしょうか? 何かアドバイスや解決方法があればお願いします。かなり困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>銀行振り込みで払いました。 大変賢明な方法でしたね。 払っているということを立証する責任は一般的には債務者にありますが「何々銀行から何々銀行に何月何日銀行振り込みしましたよ。何なら銀行の預金通帳の当該ページの写しお見せしますよ」で済ましてしまうことができると私は思います。口座名義人がカタカナになりますから、また質問者さんが自分名義でない口座で振り込んだため相手が確認できない可能性もありますから、使用した口座名義をきちんと相手に伝えておくと良いです。 普通はこれで解決するはずです。銀行振り込みに領収書が無いのは当たり前と言って良い位普通の話でしょう。(発行義務者は印紙代が節約できるからです) 「これ以上調べるのは、貴方の責任です」として債務者の立証責任を果たしたことにするのですが、これでもめた話を私は聞いたことがありません。 銀行に聞いて、この振込みについて何か書類を作ってくれることは可能か聞いて見てもよいでしょう。私はやったことがないので判りませんし、銀行によって対応は変わるかもしれません。この場合手数料とられる可能性がありますから、可能なら相手にさせるべきでしょう。 >証拠がないので法律上、払わないといけないのでしょうか? 証拠は立派にありますから、払う必要はないです。相手は通帳を調べれば済む話ですから、簡単なことです。従って払わなくても、もめないでしょう。 最悪相手が裁判に訴えて来るケースを想定すると、その場合は「文書提出命令申立て書」という文書を1枚作り、裁判官の職権で当該振込みに関する資料を出すように銀行に命令してもらうことができます。銀行は、個人情報だとか機密文書だとかの屁理屈をこねて命令を拒否できません。 ということは質問者さんはとても簡単に勝訴できることになります。これを逆に見ると相手は充分に調べないで裁判に訴える可能性ゼロということになります。

sweety22
質問者

お礼

相手が弁護士にこっちに証拠がない為、払ってもらってないと言ってます。多分、通帳(何らか)を隠蔽してるとしか思えません。ATMから払って通帳記入にたら相手の名前(会社名)が載りませんでした。 こういう場合はどうしたらよいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

先方にいつ振り込んだのかを告げればそれで解決と思いますけど、先方で振り込まれたことの確認がとれない場合には、ちょっと厄介です。 ご質問者の銀行口座から送金しましたか?もしそうであれば銀行に言えば振り込んだ記録が残っています。

sweety22
質問者

お礼

相手が弁護士にこっちに証拠がない為、払ってもらってないと言ってます。多分、通帳(何らか)を隠蔽してるとしか思えません。銀行のATMから払って通帳記入にたら相手の名前(会社名)が載りませんでした。 こういう場合はどうしたらよいでしょうか?

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回答No.1

銀行振り込みを行なっているなら その履歴が証拠になるでしょう

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