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弁護士にお金(大金)の振り込み先として、弁護士所有

弁護士にお金(大金)の振り込み先として、弁護士所有の銀行口座にお金を振り込むとなったとき、金額が合わないなど後々輩を入れられるのが怖いと思った弁護士が、ちゃんとお金を渡した事を証明する領収書や、受け渡し時第三者を立てる事などを証拠として必要としている場合、受け渡しを証明する方法が何かあれば教えて下さい。

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.6

ということでしたら、ご質問の趣旨とは違いますが、質問者様が口座を持っていない場合は「普通為替証書」として、受け取るべきだと思います 弁護士を通さなければ行けない事由・案件であるならば、弁護士宛に「普通為替証書」を発行してもらい、それをもって弁護士と一緒に金融機関に行って、現金化する方法が普通であると思います 簡単に説明すると・・・委任契約をしてない弁護士の個人口座に振り込むというのは通常ありえない案件で、振り込み・出し入れ等の手数料を含めて複雑化しますから、普通為替証書での現金受取が良いはずです その金融機関の証明書で事足りると思います 例:https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%99%AE%E9%80%9A%E7%82%BA%E6%9B%BF/

  • okwavey6
  • ベストアンサー率17% (99/553)
回答No.5

当たり前過ぎることを聞かれているように思いましたが、実は違うことを聞いているのかもしれないと思いました。 但し、質問の内容が分かりづらく理解はできません。 >弁護士にお金(大金)の振り込み先として、 お金とは何の金ですか?大金とはいくらですか?人により大金の感覚は違います。 >弁護士所有の銀行口座に 個人口座?預かり口?具体的に何ですか? >お金を振り込むとなったとき、金額が合わないなど後々輩を入れられるのが怖いと思った弁護士が、 「輩を入れられる」とはどのような意味でしょうか。 >ちゃんとお金を渡した事を証明する領収書や、 お金は渡すのではなく振込むのではないですか?渡すのと振込むのは違います。 >受け渡し時第三者を立てる事などを証拠として必要としている場合、 振込するんですか?渡すのですか? >受け渡しを証明する方法が何かあれば教えて下さい。 手渡しなら領収証ですね。 ただ、弁護士ではなく支払った側が必要になります。弁護士は支払われていないなら、やらないだけです。

aaa777aaabc
質問者

補足

説明不足で申し訳ないです。金額は約800万円で弁護士の口座は個人か法人か定かではありません。輩はやからと読み、後々ヤクザが追い込みをかけるようなといった意味です。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

弁護士っていうのは、そういうトラブルを避けるために、個人口座でお金の受け渡しはしないんですよ。 専用に預かり口などをつけた口座で管理しています。 また、振り込みで有れば振り込み受付票が渡されますし、ネットで振り込んでも、ネットの口座に振り込みの証明が残ります。 これを嘘だという弁護士はいませんが。。。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.3

銀行発行の振り込み証が、 …領収された証明となる。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

その大金?が何のお金なのか?によるかと思います 調停やその後の裁判において、その弁護士と委任契約を結ぶための金銭なのか?とか、お金には用途があるので、ただ金額を振り込む?という話ではないと思います

aaa777aaabc
質問者

補足

説明不足で申し訳ないです。 お金は業者からの融資で私は事情あり口座を持っていない為、弁護士に振り込んで貰いそれを手渡しで貰いたいという事です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

銀行振り込みすれば,第3者として銀行が証明してくれますよ。

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