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話が違うじゃん!

一年前に別れた彼から「金返せ」と言われました。 別れる時に「お金は返します」と言った私の言葉に 「いらない」と言った彼。 今更何を。。。って感じですがこれって法律的にかえさなくちゃいけないですか? 彼からお金を貰ったという証拠は銀行振込の履歴があります。 「いらない」って言ったときに文書作っておけばよかった!!!

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noname#5098
noname#5098
回答No.2

 お金を借りた場合において、別れるとき(交際をやめるとき)に、返さなくても良いといった時点で、彼は債権を放棄しています。これを民法上では、債務免除といいます(民法第519条)。貴方もこれを了承して、別れたわけです。したがって、その時点で債権・債務関係はなくなります。彼は請求できません。  また、貴方は、そもそも、お金をもらったのでしょうか。そうすると、その金銭は贈与されたものですから(贈与契約)、そもそも返すべきものではありません。したがって、この場合には、元々返す必要はありません。  いずれにしても、返す必要はないということになります。

bostrom155
質問者

お礼

無知の私にも詳しくそして解りやすく教えていただきありがとうございましたm(_ _)m 結構いいオヤジなので素直に諦めてくれる事を願います。。。

bostrom155
質問者

補足

No.1の方に補足した所を読んでいただけるとありがたいのですが、彼は「あげてるわけじゃない、条件付で貸しているんだよ」と言っていました。 条件というのは「僕と真剣に付き合うか、君が他に好きな人が出来たら返さなくてもいい」ということで、結局彼から別れを言ってきたんで、私は今どちらも出来ていないので条件では返さなくてはならない感じですが・・・ でも、 >別れるとき(交際をやめるとき)に、返さなくても良いといった時点で、彼は債権を放棄しています。これを民法上では、債務免除といいます(民法第519条)。 って事で返さなくてもいいんですかね?

その他の回答 (4)

  • mukutan
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回答No.5

金の貸し借り(そうしときますね)に公的な文章、書面がないかぎり、 『あとできちんと返してよ。はい100万』 といって100万受取っても、もらったも同然なのです。 彼の出した条件は法的にどーーでも関係ない条件です。 「今更何言ってるの?」で大丈夫です。 訴えるぞ!といわれるような金額なのでしょうか? もし言われても不安になることはないのでご安心を。 彼が賢く、お金を持っていれば弁護士に相談に行くでしょう。ですが、頑張っても示談だと思います。

bostrom155
質問者

お礼

やっぱり法律って難しいですね┓(´_`)┏ >彼が賢く、お金を持っていれば弁護士に相談に行くでしょう。ですが、頑張っても示談だと思います。 示談ってどうなるのですか?? まぁ、どうなるにしろ私は支払わなくてもいいという事で安心しました。 ありがとうございましたm(_ _)m

  • yasya
  • ベストアンサー率29% (842/2899)
回答No.4

個人間のお金の貸し借りでは文書は必要ないそうです。 (「ジャッジ!」でやってました) 逆の話になるんですが、50万を彼氏に貸して 「出世したら倍で返すから」という話になっていて、 その後彼は出世し、浮気が発覚して別れることになったのですが、「お金を返して!出世したら倍で返すっていったんだから100万ね!」というのが 果たして100万返さなければならないのか、 というモノだったのですが、 文書が無くても発言は有効、100万円というのは 法律で定められている金利から考えても範囲内ということで、支払いするのが妥当、というものでした。 これから考えると、その彼は「いらない」と言っているので、返す必要はないと思うのですが・・・。 >僕と真剣に付き合うか、君が他に好きな人が出来たら返さなくてもいい ということを気にしておられるようですが、 それは関係なく、「友人間でのお金の貸し借り」という風に考えればいいのではないでしょうか? それでも「いらない」といったんですから。

bostrom155
質問者

お礼

>個人間のお金の貸し借りでは文書は必要ないそうです >文書が無くても発言は有効 おおおぉ!!!そうなんですか! ホント勉強になります(◎_◎) 最近法律系のバラエティ増えましたよね? わざわざありがとうございましたm(_ _)m

noname#5098
noname#5098
回答No.3

 民法では、公序良俗に反する契約は無効です(90条)。その契約は、ある一定の金額を支払うから、恋人関係でいるということですか。それが、肉体関係を伴うものであったら、愛人契約ということになり、公の秩序または善良の風俗を害する契約で、無効です。また、肉体関係を伴うものでなくとも、貴方を事実上金銭で拘束するものであれば、同様に考えられます。  この場合の無効な契約で給付された金銭等は、返還する必要はありません。これを不法原因給付といいます(民法708条)。  ただ、恋人ができた場合には返す必要はないということで、それほど拘束するものでもなさそうですね。  真剣に付き合わないから返すといった点で、解除条件付の金銭消費貸借契約といったところでしょうか。それにしても、変な契約ですね。そもそも、どうして、そんな契約をしたのか、不思議です。  いずれにしても、返すといって、返さなくとも良いということですから、債務免除です。返す必要はありません。

bostrom155
質問者

お礼

>そもそも、どうして、そんな契約をしたのか、不思議です。 結構年が離れていたので、付き合えたらラッキー。でも、他に若くていい人が出来て幸せになってくれるとおじさんも嬉しいよ! ってな感じだと思います。←勝手な解釈。 いろいろありがとうございましたm(_ _)m

回答No.1

口約束よりも、客観的な証拠のほうが強いですから、 借りたならば(同意の上でもらったのなら話は別)法律的 には返さないといけません。 (それ以前に、借りた金は道義上返すべきですが) しかし、 「あの時『いらない』って言ったじゃない!」 と強く言い張れば、面倒になって諦めてくれるかもしれないですね。 まぁ、それやった時点でイヤな奴決定、ですが。 ゴネ得で払わないで済むか、弁護士などが絡んできて 払わざるを得なくなるかのどちらかだと思いますよ。

bostrom155
質問者

補足

>同意の上でもらったのなら話は別 う~ん。話が長くなると思って詳しく書かなかったのですが、実はきちんとした恋人関係ではなかったんです。 私がお金に困っていて彼は私に投資というか、援助というか、なんというか「僕と真剣に付き合うか、他に好きな人が出来たら返さなくてもいい」みたいな訳のわからない事を言ってきた男なんですよ! はっきり言いますが変な援助交際ではありませんので!!! 結局どういう情報が彼の耳に入ったのかわかりませんが、彼の方から私との関係を止めたいとの事。 今思えばいざという時の為に訳のわからない条件を出したのかもしれないですね。。。

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