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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産手続き中の確定申告)

自己破産手続き中の確定申告の注意点と弁護士費用の領収書について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産手続き中の確定申告に関する注意点について説明します。弁護士によっては、確定申告を行う必要がない場合があるため注意が必要です。
  • また、自己破産手続き中に弁護士費用を銀行振り込みで支払っている場合、全額支払った後に領収書をもらえる場合もあるようです。
  • しかし、領収書をもらうには自分から弁護士に連絡してお願いする必要があるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
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回答No.1

年末調整を行なっていないと書かれているので給料所得がある会社員なのでしょうか? 会社員であるとすれば通常は給料支払い時に税金を天引きされていると思います。そしてその天引き分より実際に納税する金額が少なければ還付金として戻ってくると思います。 弁護士が確定申告をする、しないをいうかもしれないという真意がわかりませんが必ず行なわなければならないというわけではなく、毎月の給料支払い時の天引き税額が少なく納税金額に足りないようであれば脱税になる可能性がありますのでその際には申告しなければいけませんが、還付金が戻ってくるような場合だと、税務署は多く支払った分についてはなんら言ってきませんので、申告しなくても問題になることはありません。 弁護士に確定申告をしてはいけない(しない方がいい)という内容についてきちんと説明してもらうようにした方がいいと思います。何もわからず言われた通りだけにしていても弁護士を信用できなくなるだけですからね。 次に、弁護士に支払った費用の件ですが、銀行振込でしているとのことですのでその振込み明細が領収書代わりになります。他の場合でも支払いで銀行振込を利用した場合は領収書を発行してくれないケースがありますよ。確定申告の際にはその振込み明細で支払い先がわかりますので税務署で問題になることもないですよ。

fujifuji1006
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございました。 主人は派遣社員なのですが、昨年の途中からの就業につき、 年末調整の対象ではないとのことです。 来月、また弁護士さんのところに行くそうですので、 確定申告をする、しない等の話が出た際には、 きちんとした説明を受けてくるように主人に伝えたいと思います。 費用の領収書ですが、いつもネットバンキングで振込みをしているのですが、 その場合は、web上での取引明細をプリントアウトした物でいいのでしょうか? また、それには振込先と金額しか書いてありませんが、 自己破産のための費用であることは認められるのでしょうか? たびたび恐れ入りますが、お時間がございましたらご回答お願いいたします。

その他の回答 (1)

  • shippo
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回答No.2

#1です。 ネットバンキングの件は通常明細の画面印刷で対応できたと思いますよ。 ただ、、、前に書いたときにも書くかどうか考えたのですが、確定申告で自己破産申告の弁護士費用って所得控除になりますかね?仕事に必要な経費などであればわかるのですが。。。 自己破産のもともとの原因がわからないので心配ない部分かもしれないのですが一応。。。

fujifuji1006
質問者

お礼

再度のご回答まことにありがとうございました。 すみません、領収書の件は特に使用目的があるわけではなく、 やはり40万以上払うわけですから、きちんと領収書が欲しいなぁって思っただけでした・・・ もともと私は自己破産にはあまり賛成ではなかったので、 余計、ちょっといろいろな面で不安を覚えてしまっていました。 どうもありがとうございました。

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