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相談があります。
(1)お金がなかった為、不動産の保障会社に払ってないお金があったので、昨年の9月に残全額(8万)を銀行振り込みで払いました。「これで終わりですねという電話もありました。」けど領収書はもらってありませんでした。振り込んだ時の領収書も捨てました。 そして、今日なんですが、弁護士の方から、「アシュレイは倒産しました。アシュレイに払ってないお金(9月に払ったお金…8万)を払って下さい。」ときました。証拠がないので法律上、払わないといけないのでしょうか? (2) (1)’の続きなんですが、相手が弁護士にこっちに証拠がない為、払ってもらってないと言ってます。多分、通帳(何らか)を隠蔽してるとしか思えません。銀行のATMから払って通帳記入にたら相手の名前(会社名)が載りませんでした。 こういう場合はどうしたらよいでしょうか? 何かアドバイスや解決方法があればお願いします。かなり困っています。
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払うべき債務があることを証明するのは債権者(会社側)です。 他方、債務が弁済済みであること(すでに支払い済みである事)を証明するのは債務者(あなた)です。 つまり、「ある事実」を主張する場合、その立証責任は主張する側にあるのです。 「返済済み」という事実を主張する場合、それを主張するあなたが立証しなくてはなりません。 アドバイスとしてはありきたりですが、無料法律相談で弁護士に相談するか、消費者センター等に電話してみましょう。 金額が8万円では、専門家に依頼する裁判等にはなじまないと思われます(経費倒れになってしまうため)。 やるとしたら本人訴訟ですね。
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- kanpyou
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相手が何と言おうが、sweety22さんは銀行振り込みをして、その履歴も残っているのだから、払う必要はありません。 また何か言ってきたら、「×月○日、~銀行の口座に振り込みましたので、債務は存在しません。」とはっきり言ってやりましょう。 積極的に行動したいのならば、「債務不存在通知書」と題した内容証明郵便を送るという方法もあります。 場合によれば、『振り込め詐欺』かも知れません。 あまりにも執拗ならば、警察に相談するという方法もあります。
お礼
調べたらアシュレイが破産したのは本当みたいです。弁護士も存在していました。お返事ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- nta
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保証会社が破産することを予測して私的な銀行口座に振り込ませて着服したという悪質なケースかもしれません。とすれば少し厄介かもしれません。破産管財人の弁護士がこのケースを認知して元経営陣を追及してもらえるようにもっていかなければなりません。業務上横領罪に該当することになります。 金額だけの通帳が唯一の証拠のようですから、消費生活センターに出向いて今後の対応について相談してみてください。
お礼
お返事ありがとうございます。何か悪質なケースな臭いがします。 参考にさせていただきます。
お礼
つまらん人がマジでこの世の中にくさるほどいますね。私は大嫌いです。多分横領でしょう。通帳が唯一の証拠ですので、必ず立証してみせます。お返事ありがとうございました。