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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:牽連犯の罰則について教えてください!!)

牽連犯の罰則について教えてください!!

このQ&Aのポイント
  • 牽連犯の罰則を具体的に教えてください
  • 自分の起した罪に対しての罰則も具体的に教えてください
  • 落書きに関する牽連犯としての情報と、個別の罪についての組み合わせについて詳しくお伝えします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんは。 牽連犯とは、複数の犯罪が手段と結果の関係にあるとき、その思い方で罰するというものです(刑法54条後段)。 過去の質問も見ましたが、この場合、2回目については、住居侵入罪が器物損壊の手段となっているようなので、牽連犯となると言うことです。 ただ、壁と言うことですが、それは家の壁ですか?それとも塀ですか?家の壁ですと、建造物損壊かと思うので、塀でいいのですよね。 なお、1回目、3回目はそのような関係にないので3つ合わせて牽連犯と言うことではないです。 それから、質問者さんの行為も、程度問題(物の効用を損なったと言えるか)で、成否が代わるのではっきりとはいえませんが、器物損壊の可能性があると思われます(塀なら)。ただ、器物損壊は、親告罪(告訴がないと罰せられない)です。

angela007
質問者

お礼

返事書いていただいてありがとうございました! 二回目について牽連犯ということなので、それでは一回目と三回目、これら全てを足すという形でよろしいのでしょうか??そういった場合、どのような罰則が適用されるのかおしえてください!!>_<!!

angela007
質問者

補足

そうなると、つまり、相手は牽連犯になるということでよろしいのでしょうか? そういった場合、どのような罰則になるのでしょうか? 罰金等含めて教えてください。

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