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国道に自転車を投げ込んだ少年たちの罪
11月13日、国道1号線に自転車などを投げ込んで、少年たちが逮捕されました。 器物損壊の罪ということですが、万が一、けが人や死者が出たらと思うとぞっとします。 「殺人未遂」ではないのでしょうか? これってビルを爆破したり、放火したりということと同じくらいの重罪ではないのでしょうか?
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たしかに死者が出ても不思議はないような、重大な事件であったと思います。 すでにNo.1の方がおっしゃっている通り、今後「往来妨害」など、他の容疑で再逮捕となると私は予想しています。 実際、自転車を投げ込んで、道路をふさいだわけですから。 警察・検察は、まず立件しやすいものから立件するのが普通です。 一つの行為が複数の刑罰法規に触れる場合でも、その全部について一度に逮捕しなければならないということはありません。 今回の場合、最も立件しやすいのが「器物損壊」だったということでしょう。 また、逮捕してから起訴するまで、身柄拘束できるのは最大23日間という時間制限があります。それまでに起訴できなければ、釈放するしかなくなります。 しかし、その間に別の罪で再逮捕すれば、さらに引き続き拘留できます。 ですから、重大事件の場合は、拘留中に逮捕を繰り返すということは、珍しいことではありません。。 「殺人罪」とするためには、人を殺そうとする意思(故意)、あるいは自分の行為により人が死ぬこととなる可能性が高いという認識(未必の故意)がなければなりませんので、難しいところです。 とはいえ、少年のイタズラにしては、あまりにも重大であり、模倣犯も出てくる恐れがありますから、是非とも厳しく捜査し、裁判所も厳しい判決をして欲しいものです。 法律論を別にすれば、私も心情的には、「これは殺人未遂だ!」と叫びたいです。
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- utama
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殺人未遂の認定は難しいでしょうね。放火やビルの爆破と同じというのは理解できますが、例えば、放火で人が死んだとしても、殺意が認定できなければ、殺人罪にはなりません。爆発物取締罰則の場合も同じです 以下、回答とは離れますが・・・ >その間に別の罪で再逮捕すれば、さらに引き続き拘留できます。 ひとつの行為については、逮捕は一度しか出来ません。再逮捕ができるのは、例えば、死体遺棄で逮捕した後、殺人罪て逮捕するような場合です。死体をすてるという行為と、殺人の行為は別々ですので、複数回の逮捕ができます。 今回の場合、自転車などを投げ込むというひとつの行為しか行われておらず、ひとつの行為について、罪状を変えたからといって複数回逮捕することは出来ません。 もちろん、器物損壊で逮捕した上、罪状を切り替えて往来妨害で起訴することは可能ですが、逮捕は1回なので、拘留期限は最大20日間です。
お礼
再逮捕を願います。ありがとうございました
- TooManyTroubles
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殺人未遂には、殺意の認定が必要なのではないですか? 殺人を意図したか?していない?ではそれで事故が起こって人が死ぬこともありうるだろう? はい。でも死ぬとは思いませんでした。もし事故が起きても、それでもいいと思ったのか? いいえかはい? などどいう問答が予想されますね。 車の来ない道ならともかく、1号線はがんがん車が通ります。 私は、未必の故意による殺人未遂の量刑が適当と思います。 往来妨害罪の規定には、前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断することになりますが、死傷者がいないので、単純適用にとどまりそうです。
お礼
再逮捕を願います。ありがとうございました
「取り合えず」器物損壊で逮捕しているだけでは? よくニュースなどでもありますよね「○○罪で再逮捕されました」って。 ああなるのでは? ※ というかこれは刑法でいうところの「往来を妨害する罪」なのでは?
お礼
再逮捕ってこともありますよね。ありがとうございました
お礼
再逮捕を願います。ありがとうございました