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著作権?商標?

とある単語などが印刷された物を販売するにあたって、著作権や商標はどのくらいの範囲まで注意すべきでしょうか? 例えば、日本のバンドで「スピッツ(SPITS)」というバンドがありますが、『SPITS』はバンド名以前に犬の品種名ですし、ドイツ語では「尖っている」という意味の単語でもあります。このような語句をTシャツなどに印刷し販売するのは問題がありますでしょうか?どなたかご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。よろしくお願いします。

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  • vaio09
  • ベストアンサー率37% (756/2018)
回答No.1

商標が登録されている商品ジャンルと重複しなければ、使うことができ ます。 例えば、Aという商標がa,bという2つのジャンルで登録済みの場合、 あなたの商品ジャンルがcの場合は使っても問題ないということです。 特許庁のサイトで調べることができます。 SPITS...を調べてみますと、「登録3361926」が検索されました。 以下の区分に対して登録されています。Tシャツは、これらに該当して いないと考えられますので、使っても問題ないでしょう。 理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具, 映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。) ,救命用具,レコード,メトロノーム,ロケット,遊園地用機械器具, 乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用 信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズ ル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁 心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィル ム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンス テーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録 機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計 算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダ ー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマ シン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットス ーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機 械器具,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置 先日も、「そのまんま」が既に商標登録されてグッズ作成ができない... というニュースがありましたよね。

参考URL:
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
ajyapa-
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます!こんな簡単に検索する事ができるんですね~知りませんでした!とても参考になりました。