• ベストアンサー

著作権について

著作権について 例として Tシャツを作ろうと思いますがテレビなので女優さんが使っている言葉を Tシャツに印刷して販売したら違法ですか? 有名なドラマの捨てセリフ「私しっぱいしないので」「いたしません」など テレビのタイトルは印刷しません。 言葉だけです。 もう一つ 相田みつをの「人間だもの」など・・・字体は変えたものを印刷してTシャツ

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20341)
回答No.2

質問に例としてあげられたものは 誰でも言える言葉です。 日常で聞くこともよくあるせりふです。 そういう範囲の言葉は著作権を主張しても認められません。

sasuke3150
質問者

補足

nagata2017さんが回答したように固有名詞を使用してなければいいのではないか? 番組名や作家さんの名前がなければいいのではないですか? 例が違いますが牛乳で明治のおいしい牛乳が人気が出てくると森永のおいしい牛乳が発売されています。明治より森永の方が100ml多く値段も安い。 それでも問題は起こっていない。 サッカーの大迫選手の名言のTシャツもでたけど問題はなかった。 「にんげんだもの」も問題ないのでは?

その他の回答 (3)

  • makaay10
  • ベストアンサー率26% (249/953)
回答No.4

著作権で問題にはならないでしょうね。制作会社が「私しっぱいしないので」という言葉を商標登録をしてTシャツを作ったりしていれば商標権の侵害として訴訟を起こされるリスクはありますけど。著作権と商標権は別の権利なので、著作上で問題ないからビジネスとしていいか?も別問題です。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20341)
回答No.3

そうですね。この質問に書いただけで 著作権違反だなんて言われたらとんでもないです。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.1

法律の知識は少ないのですが、 著作権にも時効制度はあるようなので、個々に確認が必要です。 ドラマなどは作品全体が著作権の対象なので、セリフも当然ながら対象となります。 著作権所有者が容認、黙認する場合もありますが、 無断で行うのは違法性が高くなります。 …当事者、或いは関係者に問い合わせ、確認してから行うのが無難でしょう。