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著作権 ニックネーム
素人バンドを組んでいるのですが、バンド名の一部に楽器のメーカ-の名前をいれたいと思っています。 のちのちは自主制作でCD等を販売できたらいいなと思うのですが、楽器メーカーの名前をバンド名の一部に使うというのは著作権に違反していることなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
著作権ではなく、商標法等の違反になる可能性があります。 また、その商標を使用することでそのメーカーと関連があると思わせる様な結果になると不正競争防止法に違反することにもなります。 問題の発生は後者の可能性が高いです。
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- n_kaname
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回答No.4
商標を突き抜けてもはや一般固有名詞となっているような場合は問題ないでしょうが、楽器でそのように有名なところはあまりないので危険かと。 自主制作であんまり売れない遊び程度なら問題ないですけど、本格的にプロを目指すならやめておいた方が良いですよ。
noname#24736
回答No.3
楽器な限らず、メーカ-の名前を勝手に使うとは問題があります。 参考urlをご覧ください。
- disease
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回答No.2
以前タカチノボルさんが鉄道会社から訴えられて、芸名の漢字を変えたことがありましたね。 だから、楽器メーカーの名前をバンド名の一部に使うというのはマズイと思います。