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自身デザインのアクセサリーの著作権
ネット販売で自身でデザイン製作をし、アクセサリーをは委託販売致しております。 最近、僕と同様のデザインで製作をしている、他の委託者がおります。 僕のデザインは、商標登録などはおこなっておりませんが、著作権の侵害になりますか? 注意をする事は出来ますか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず、アクセサリーデザインは工業デザインに含まれますので「意匠権」での保護が受けられると思います。 (1品ものとかありますけど、それは「再生産が可能なものを、作らないことで価値を付加する手法」ですから、著作権での保護ではないはずです) で、特許庁のページによれば 「意匠権を取得するためには、法律で定められた所定の様式で創作の内容を記載した書類を提出する必要があります」 とゆーことなので、意匠登録が無ければ保護は受けられない、ということになりますね。 つまり、相手が意匠登録してあれば、逆にあなたが訴えられるという可能性もあるということになります。
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- yuyuyunn
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回答No.1
こんにちは カテゴリー移動の要望を出して起きますね
質問者
お礼
質問カテゴリーを誤っておりましたか… 大変申し訳ございました。 今後注意して参ります。 ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答をありがとうございました。 今後の参考に製作を続けて行きたいと思います。