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著作権について 何をどうすると違法でしょうか?

この世に出回っているもののデザインや絵柄には全て著作権があるのでしょうか?また、それらをどのように扱うと違法になるのでしょうか? 例えば、今手元にZEBRA社の「マッキー」というマジックペンがあるのですが、この「マッキー」という文字を製品に描かれているそのままの字体でTシャツなどに印刷した場合、 ・Tシャツに印刷する ・Tシャツを個人で使用する ・Tシャツを売る ↑このうちどの行為が違法になるでしょうか?また、字体はそのままで「マッキー」ではなく別の語句を印刷する場合は何か違いがありますか?

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回答No.3

 ひと口に著作権といってもいろいろあるので、ここでは狭い意味での著作権について。ただ、著作権が認められるか否かにも、かなりグレーな部分がありますが……。 >この世に出回っているもののデザインや絵柄には全て著作権があるのでしょうか?  いいえ、すべてのものというわけではありません。#2さんの仰っているように、創作性などが必要になってきます。  例えば、ただの円。これは誰にでも書けますので、創作性はありませんね。では、この円の中の適当なところに点を一つ打つ。ちょっと微妙ですが、まあ創作性はないといっても良いでしょう。ではさらに、円と点のいろんな組み合わせを10個うまく並べてみたら……。ちょっとデザインっぽくなったように思えます。もしかしたら著作権も認められるかも知れません。このように「誰でもかける・作れるようなもの」には著作権は発生しません。  また、著作権は放棄することも可能なので、そのようなものにも当然著作権はありません。 >また、それらをどのように扱うと違法になるのでしょうか?  ひと言で言えば「複製(コピー)、またはそれに準じた行為」をすると違法になります。例えばコピー機でコピー、展示・上映、レンタル、翻訳などです。  そしてなぜか私の手元にもあるマッキーの話ですが、まず「マッキー」という言葉自体には著作権はありません。これは単なる商品名で、文芸ではありませんので。ということで、美術の著作物に当たるかが問題になりますが、もしこれが市販されている書体であれば、誰でも描けるので著作権は認められないでしょう(ただし、文字の配置などを工夫していたら別です)。逆に、デザイナーが「マッキー」という商品名に特別に合わせてデザインした書体であるなら、著作権が発生する可能性もあります。  そして仮に著作権があるとした場合、   Tシャツに印刷する→私的使用目的などであれば○です。それ以外は×です。   Tシャツを個人で使用する→これは問題ないでしょう   Tシャツを売る→これは明らかに私的使用ではないので×です。  別の語句を印刷するということは、その文字をいちから書くか、あるいは市販の書体を使うということなので(現状では書体に著作権は認められていないようです)、どちらも問題ありません。もちろんその語句自体が文芸の著作物に当たらないことが前提ですが。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/qa.html
blue_monday_88
質問者

お礼

お礼が遅れましてすみません。あくまで私的に使用するのみであれば問題ないんですね。とても参考になりました!ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

分かる範囲で。 >>この世に出回っているもののデザインや絵柄には全て著 >>作権があるのでしょうか?  著作権というのは、思想又は感情を創作的に表現したも のであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するも のをいいます。  ですので「創作的表現」が必要なのです。創作的表現と いうのは、ありふれたものでないこと、と定義されていま す。ですので、デザインや絵柄がありふれたものでなけれ ば、著作権として保護されることになります。 >>また、それらをどのように扱うと違法になるのでしょうか?  一般には、著作権法17条以下の列挙事由に該当する行為を すると、著作権法違反になります。ただし30条以降に例外規 定があり、それに該当すれば、免責されます。 >>「マッキー」という文字を製品に描かれているそのままの字 >>体でTシャツなどに印刷した場合、 >>・Tシャツに印刷する >>・Tシャツを個人で使用する >>・Tシャツを売る ↑このうちどの行為が違法になるでしょうか?  まず「マッキー」自体が著作権法として保護されるかですが 独創性があれば、著作物となります。ただ基本的には単なるタ イトルですので、独創性なしと判断されやすく、また思想感情 の表現でもありませんので、その意味でも著作権として保護さ れにくいでしょう。  ですので「マッキー」自体がそもそも著作物たりえず、著作 権法違反は生じないと考えます。つまり前提を欠く、というの が当方のひとつの意見です。  これに対し、もちろん著作物たりうると考える考え方もあり、 そうなれば、印刷した行為自体が複製権侵害、販売したり譲渡 した行為は頒布権侵害になり得ます。  ただし以上は著作権法の話て、「マッキー」が商標法で登録 されていれば、商標法違反となります。基本的にはほとんどす べてのトレードマークは、商標登録されてるとお考え下さい。

blue_monday_88
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。捉え方次第でも随分と変わってくるものなんですね…いずれにせよ権利者に無断でそっくりそのまま使用、というのは避けた方が良さそうですね。

  • s_t_a_
  • ベストアンサー率62% (72/115)
回答No.1

法律には詳しくないのですが、Tシャツのデザインをネットで募集して、人気のあるデザインを商品化して売る、というサイトの選考基準がありますので見てみてください。 それによれば、売るためにはどうやら「マッキー」をパロディ化しなきゃいけない、つまりそのまんまじゃなくて字体を使って違う文字にする(でもmickyはディズニーに怒られちゃいそうです、笑)のなら大丈夫みたいです。 個人での印刷、使用に関してはちょっと良く分かりませんでした、スミマセン。

参考URL:
http://t-select.livedoor.com/about/copyright.php
blue_monday_88
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。確かにパロディはよく見かけますね!あれも法律的にどうなんだろう…とよく思っていましたがハッキリした線引きは難しそうですね。