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辞めるなら月末?それとも一日前?
いつもお世話になっております。 職場内のトラブルでストレスが高じ一月末から、2週間の欠勤状態(医師の診断書あり)が続いており、ついに退職の決意をしたものですが、会社の規定で30日前までに退職願をだすこととなっていて、3/15付け退職でお願いしたところ、どちらにしろ出社できないのなら、2月中に退社を勧めるといわれました。 会社側のコメントは、 2月27日までに退職の場合は、社会保険の費用発生が無くて済みますが、2月28日に達すると2月分として3月度に貴殿より負担分の徴収が発生するとの事ですので、2月中の日付での退職願いを提出をお勧めしますとのことです。 私としましては、通院もしているので会社の健康保険か国民保険かいずれか入る必要があると思うのですが、今回のケースの場合、 退職日は(1)2/27、(2)2/28、(3)3月にはいってから、のいずれがよいでしょうか? (いつ辞めるのが2重払い等を防げるのかという観点と、無加入状態はできれば避けたいのでそのあたりを含めて教えていただければと思います。) また休職中とはいえ、体調が落ち着いてきましたら3月から働くことも考えていますので、その場合も考慮に入れていただければと思います。 ※このカテゴリーは、健康保険ですが、雇用保険、厚生年金についても含めてご教授いただけましたら尚幸いです。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険の保険料は月末に在籍しているかどうかで決まります。 つまり月の半ばでAからBへと切り替えると、Aには支払う必要はないが、Bには1ヶ月なくてもひと月分支払うことになります。 そこで >無加入状態はできれば避けたいので ということを前提として >(1)2/27 この場合は月の途中ですから、会社の健康保険については支払いません、ですが28日が問題です。 通常退職後は任意継続か国民健康保険に加入することになり、当然質問者の方が全額負担です。 そして上記のように1日であっても1か月分の支払いです。 >(2)2/28 この場合は月末まで在籍していますので、会社の健康保険を支払います。 そして御存知のように、保険料は会社と折半です。 >、(3)3月にはいってから これは月が3月にずれただけで、月の途中ということで(1)と同じです。 整理すると (1) 任意継続または国民健康保険を質問者の方が全額(当然会社の支払いはない) (2) 会社での健康保険を質問者の方が半分、会社が半分 ということで2月分について言えば、質問者の方は(2)だと会社が半分払ってくれますが(1)だと個人で全額支払わねばなりません。 逆に会社は(2)だと半分支払わねばなりませんが、(1)だと支払いはありません、だから会社は(1)を勧めるのです。 つまり質問者の方は(1)だと確かに会社で天引きはされません、しかし辞めた後それ以上の金額を払わなければならないのですが、会社のコメントというのはその前半の天引きされないという部分だけを言って、後半のそれ以上の金額を払わねばいけないということを言ってないのです(やめた後のことなので会社には関係ないから言わなかったといわれればそれまでですが)。 これは単に会社側が無知なのか、あるいは意図的なものかは質問者の方の判断にお任せします。 それから厚生年金も国民年金切り替えねばなりませんが、これも似たようなパターンですね(ただし支払いは倍にはならないと思いますが)。 雇用保険については会社を辞めれば、支払いはなくなるので関係ないですね。
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- jfk26
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>このように執拗な退職日の前倒しは、法律的に問題は無いのでしょうか? 退職勧奨では違法とはいえないでしょうね。 退職勧奨に応じないと解雇すると脅迫したり、解雇をちらつかせて退職を強要すれば別ですが。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに今回は微妙なラインのようですね。
- motoken
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>それにしても、この会社に限らず、世の中にたくさん会社があると思いますが、普通の会社は退職日は区切りよく末日にしてくれていると思いますが、会社の懐の深さでこうなっているんでしょうか? それとも他の理由があるんでしょうか? 本当のところは分かりませんが、末日退職を嫌う会社は、モラルにかけていると思います。退職とは、本来本人と会社の労働契約を解除する日です。本人の意思でいつ解除すかは自由ですが、そこに会社の意図が入ることが不自然ですね。
お礼
もともと離職率が高い会社なのですが、私がいた4ヶ月間の退職者を見ていても確かに27日とか微妙な日ばかりです。 就職が決まっている場合、変に間が一日空いたりするので、保険とかかなり面倒な手続きが要りますよね。 実態を知っていればできれば避けたい部類の会社です。
- motoken
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27日までに退職すれば、会社は2月の健康保険料を半額負担しなくて済みます。厚生年金保険料も同じです。一方、貴方様は、2月分から健康保険料が全額自己負担になります。国民年金も払わなければなりません。少しでも負担を減らしたいと会社は考えているのではないでしょうか。 個人的には、いずれにしても3月15日に退職する事がいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに会社は表には出しませんが、暗に27日以前に退職させて負担を減らそうと働きかけているようです。 会社に28日にしたいと申し出たところ、再度、 尚、2月28日付だと社会保険料が発生しますので、3月度に総務課から徴収が依頼されますが、よろしいのでしょうか?27日以前の日にちに設定した方が良いと思いますが。。。 というコメントがきました。 どうもこの会社はこの手法を常套にしているようで、過去の退職者もそういわれて見ますと、月末ではなく中途半端な日付で辞めていました。 それにしても、この会社に限らず、世の中にたくさん会社があると思いますが、普通の会社は退職日は区切りよく末日にしてくれていると思いますが、会社の懐の深さでこうなっているんでしょうか? それとも他の理由があるんでしょうか?
- 風車の 弥七(@t87300)
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健康保険の継続をご希望なら2/28以降がよいです。 3/30までの分を払っていますから。 国民健保加入希望なら2/27退職です。 2/28日から国民健保に入り二重払いを防げます。 3月から働く事も・・と有りますが健康保険は二重払いになりますよ。 制度上やむを得ませんが。 3月31日から働けば二重払いになりません。 退職したら国民年金です。厚生年金では有りません。 これは市(区)役所で手続きします。 雇用保険は会社が加入するので直接には関係有りません。
お礼
回答ありがとうございます。 任意継続を考えていますので、やはり28以降ですね。 雇用保険はたしかに会社ですね。 イメージしてたのは、失業保険をもらう際、加入年月でなにかあるとしたら、一日のことで資格が無かったりしたらこまるなとおもって、確認でした。 ハローワークに確認してみたのですが、やはり27にやめると2月分はカウントされないんだそうです。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに会社は表には出しませんが、暗に27日以前に退職させて負担を減らそうと働きかけているようです。 会社に28日にしたいと申し出たところ、再度、 尚、2月28日付だと社会保険料が発生しますので、3月度に総務課から徴収が依頼されますが、よろしいのでしょうか?27日以前の日にちに設定した方が良いと思いますが。。。 というコメントがきました。 どうもこの会社はこの手法を常套にしているようで、過去の退職者もそういわれて見ますと、月末ではなく中途半端な日付で辞めていました。 このように執拗な退職日の前倒しは、法律的に問題は無いのでしょうか? こちらが休職中とはいえ、会社の規定上の30日後の日付で辞めたいといっているのにも係わらず、会社も2月の分は負担したくないのか、2/27退職をしきりと勧めてくるのは、退職勧奨には該当するような気もしますが・・