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源泉徴収表

医療費控除と株式の譲渡損失の確定申告をしようと思ってますが申告書A/B両方に源泉徴収表を貼付の指示がありますがどうすれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • ribon-boo
  • ベストアンサー率27% (21/76)
回答No.5

#3の補足です。給与所得オンリの確定申告書用紙を使って、医療費控除をして、出してしまってから、株式の譲渡損失の全所得確定申告書を出したいときに、以前の医療費控除の領収書や、源泉徴収票を再度、原本が、要るかと言うと、欄外に、赤字で、再提出と書いて、数字だけ(控え)から拾えばOKと言う事です。計算間違いをしても、欄外に、再再提出と赤字で書けば、先に出した、領収書や、源泉徴収票の原本は、生きていますと言うことです。 良く、計算間違いしたので、源泉徴収票を、もう1枚作ってくださいと会社に申し出る人が居ますが、本人が、税務署提出前に、紛失しない限り、基本的に、1枚の発行を受ければ、すべて、OKなはずという事です。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

株式の譲渡損失の確定申告をされるのであれば、申告書Bに記載すべき事となりますので、申告書Aは必要ない事となりますので、申告書Bの第二表の1枚目の裏面に貼付すべき事となります。 (第三表も必要となります) そもそも、申告書のBは、基本的に全てのものを網羅したもので、申告書のAは、給与や年金等のみの所得の方のための簡易的な用紙で、分離課税の対象となる所得がある場合には申告書Bを使用すべき事となりますので、申告書Aは使用できない事となります。 (もしも誤って2枚提出してしまった場合も、税務署でそのように言われるものと思います。) 株式の譲渡損失がなくて、年末調整されているサラリーマンで単なる医療費控除の申告だけであったならばAで良かったのですが。 (もしも税務署から申告書Aが送られてきている場合には、番号だけBに転記されれば、用紙は破棄されて問題ない事となります。)

  • ribon-boo
  • ベストアンサー率27% (21/76)
回答No.3

片方に、貼って、もう1方には、欄外に、****の確定申告書に、原本添付済みと、赤字で、記入する。結局、税務署も最終的には、名寄せするので、1部あれば、OKです。受け付けた担当が、違うことが、多く、もう1枚、会社から貰ってきてなどと、言う署員も居ますが、1年に、1枚出せば、法律的には、OKです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

申告書A/B別々に書くのではありません。 株の所得がある人は、 「申告書B」に「分離課税用 第3表」を添えて、 そこに医療費控除も一緒に書き込みますので、源泉徴収票を貼るところは1カ所だけです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

片方だけでいいです。てかAだけでいいのでは。 ちなみにコピーを咎められた経験はこのところさっぱりです。

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