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株式の「繰越控除の特例」を受けるにあたって

H20年に株式の譲渡損失があります。 確定申告をして、「繰越控除の特例」(損益通算)を受けようと思っています。 会社で、年末調整してもらい、手元に源泉徴収票があります。 ○収入は、給与収入だけです。 ○株式は、特定口座の(源泉徴収あり)です。 質問1 損失があれば、「繰越控除の特例」は、受けたほうがよいのか?、 損失の金額がわずかでも受けれるのか? 質問2 「繰越控除の特例」を受けるためには 申告書B(第一表、第二表)も必要のようなのですが、 年末調整してもやはり 源泉徴収票を見ながら書かなければならないのですか? (株式は株式だけで税金の計算するように聞いたようなのですが) 以上よろしくお願いします。 、

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  • 86tarou
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回答No.2

1:金額の多少には関係無く3年間は繰越が出来ます。来年以降の譲渡益に掛かる税金を少しでも軽減(相殺)したいなら申告しましょう。 2:年末調整しても申告書Bの記入は必要です。年末調整していてそれ以外の控除がなければ、株式関係以外は源泉徴収票の金額を記入するだけです。 ↓のページで数値等を入力すれば自動で計算され、それを印刷して提出するだけです。簡単ですから一度やってみてください。 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm 作成開始→所得税の確定申告書、申告書等を印刷して提出→分離課税申告書(申告書と第三表)→青色申告でない方(白色申告)→株式等の譲渡所得等…

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
usubeni
質問者

お礼

>​https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm これは便利そうですね。じっくりやってみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • masuling21
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回答No.1

証券会社発行の年間取引報告書が必要です。 確定申告するということは、その人の収入、経費、控除、すべて記入が必要です。 >(株式は株式だけで税金の計算するように聞いたようなのですが) 申告分離課税のことで、確定申告書の書き方のことではありません。

usubeni
質問者

お礼

>確定申告するということは、その人の収入、経費、控除、すべて記入が必要です。 どうもありがとうございました。