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住宅ローン特別減税で現在居住していない場合は?
お世話になります。7年前に不動産を購入し、15年間の住宅ローン特別控除を受けています。 数年前に仕事の都合で居住地を変え、住民票や源泉徴収票の住所も変更なしだったのでその後もいかにも居住していますというカオをして確定申告をしていました。 しかし1~2年前に住民票と会社への登録住所を変更してしまったために、今年の源泉徴収票は違う居住地になってしまいました。確か住宅特別減税は本人もしくは家族が居住していないと申請できないと記憶があったので、それが確かなら今年の確定申告(還付申告)ができません。 今現在該当の不動産は知人にただで貸しておりまして、その人は家族ではないので対象外と思われます。 あとは遠くに住んでいる親の住民票を一時的に移して、家族が住んでいますという形にするしかないかなと思っているのですが、2月のこの時期に住民票を移動して、昨年から住んでいましたというのもかなり厳しい言い訳のような気がします。 都合のいい話ということは重々承知の上での質問です、お叱りのご意見も頂きますが、何卒良い方法があればご教授いただければと思います。よろしくお願い致します。
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>実際、今は私も家内も居住してはいないのですが、次年度のために再確認をしたいのですが、家内や息子が居住していて私だけ該当地に居住していない場合でも控除対象にはなるのでしょうか。 例えば、単身赴任のような場合に、生計を一にする家族を家に残して、家族の者が引き続き居住していた場合には適用がある事となります。 (いずれにしても「引き続き」ですから、いったん離れられれば基本的にそれ以降は一切控除できない事となります、最後に書く例外を除いては) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1234.htm 上記サイトにありますが、平成15年4月1日以後について、家族全員で転勤先へ引っ越してしまった場合には、その居住していない期間については適用は受けられませんが、再び、住宅ローン控除の適用期間内に自宅へ戻って居住し始めた時は、それ以降の年分については、一定要件の下に適用が受けられる事となります。 但し、その一定要件は、下記サイトの届出書を、適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなる日までに提出しなければなりませんので、後になってはどうにもならない事とはなります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/1620.htm
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確定申告時に源泉徴収票の住所をチェックするかどうかは、私は税務署員ではないのでわかりません 届け忘れたとか会社の手続きちがいと言う、特殊ケースについてはわかりかねます。 #4さまの紹介されている一企業のhpですが、どんなケースで公共料金などの証明で判定されるかと言う事例が書かれていませんね。 確かに#4さまのおっしゃるように、事情があって住民票の移転が申告より遅くなることはあります。 でもその逆は有り得ないでしょう。 今回のご質問のように、住民票があるのなら、そこに住んでいるという証明をすることはないからです。 税務署も疑うことはない、というより法的に何も疑われる問題ではありません。 それをいったら長期出張や長期旅行とどう違うのか?ということになります。
お礼
doren様:たびたびご親切にありがとうございます。確かに住民票があれば特に問題ではないですね。今後のこともよく考えて検討したいと思います。大変ありがとうございました。
- kamehen
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再び#4の者です。 ちょっと本末転倒というか、条文を実際にご確認されればわかりますが、住民票は要件とされている訳ではなく、あくまでも居住している事が要件となります。 住民票はそれを証明するだけの手段でしかなく、それで税法が適用される訳では決してありません。 居住していれば適用されますよ、その代わり、それを証明するために住民票が必要ですよ、という事で、大前提が崩れれば、住民票は全く関係ない事となれます。 例えば、事情があって、申告時までに住民票を動かしていない場合であっても、電気・ガス・水道等公共料金の領収書等で確認できれば認められるケースもあります。 要は実態として居住しているかが問題となる訳で、逆に言えば、税務署から疑って見られれば、住民票以外にそれらの書類の提示を求められる可能性もある事となります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapter05/part01/chapter07/1-7-1-1 (資料は古いので、他の率等については参考になりませんが、居住要件の部分が参考になるものと思います) もちろん、住民票を移していなければ、現実問題として、住んでいなかったかどうかもわからない事とはなりますが、正しい認識としてそういうこととなります。
お礼
kamehen様:たびたびご親切にありがとうございます。サイトも確認させていただき、よく理解できました。 実際、今は私も家内も居住してはいないのですが、次年度のために再確認をしたいのですが、家内や息子が居住していて私だけ該当地に居住していない場合でも控除対象にはなるのでしょうか。 サイトの中にはそのような資料がなかったのでもしよろしければ教えていただきたいと存じます。よろしくお願い致します。
#3です。補足。 居住を証明する公的書類は、住民票以外に存在しません。 ですから住民票さえ置いていれば、その世帯主はその人であると法的にも特定されます。長期不在であろうと他人に留守番を頼もうと関係有りません。 賃貸契約を結んで家賃を得ていたなら、それは税法に関わってきますが。
お礼
doren様たびたびのご回答ありがとうございます。現在賃貸契約もなにも結んでおりませんし、家賃収入もありません。住民票で全てが決まるということですね、よくわかりました。 ところで会社が発行する源泉徴収票は必ずしも住民票と一致はしていないことがありますよね。このような時は、申告(還付)は可能なのでしょうか。例えば住民票は住宅ローンを組んでいる住所で、源泉徴収票は以前の転勤先の住所のままだったりする場合(会社に届けを忘れていた・もしくは、会社の手続きに支障や遅れがあった・など) は、どのように判断されるのでしょうか。やはり住民票と住所が合致していないと受け付けてはくれないのでしょうか? 今後のためにご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#1の者です。 ちょっと補足しておきますが、住宅ローン控除については、住民票がある事が要件となっている訳ではなく、現実に居住している事が要件となる訳で、その証明書類として住民票がある訳ですから、現実に居住していない場合には、住民票がそのままだったとしても、所得税法に基づけば、追徴課税されるべきものとなります。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。やはり現実に居住することが必要ということがよく理解できました。今までは不勉強でしたが、今後は法律を遵守して申告します。貴重なアドバイス本当にありがとうございます。
#1#2のご回答が適切です。 ただ、住民票を持って「居住」とみなしますから、住民票を移すまでの分は控除適用されているので追徴課税などはないです。 でも昨年の分まで控除を受けようというのは「脱税」です。 虫がいい相談などてはなく、れっきとした犯罪ですから、ここに書き込むことではないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。確かに「脱税」ですね。ここで相談すべきではないとのご意見、ごもっともです。犯罪者にならぬよう、いままでの修正も含めてきちんとルール通りに行います。適切なアドバイスありがとうございました。
- kai_hansen_1983
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住宅借入金特別控除の適用要件のひとつに 「適用を受けようとする年の12月31日において引き続き居住していること」 というものがあります。 転勤等のやむを得ない事情により、配偶者等本来同居することとなっている生計を一にする親族を居住させている場合において、当該事情が解消した後は同居することとなると認められれば、控除を受けることができます。 結論から申しますと、ご質問のように単に親族が居住しているように装っても控除を受けることはできません。 また、転居して適用要件に該当しなくなったにもかかわらず、この控除を受けているため、税法上不当な利益を受けています。これは修正申告によって、遡って是正する必要があります。 国税の徴収権の時効の関係から、最長で7年間遡って修正申告をすることになります。 修正申告による差額分(所得税)の他に、確定申告期限から納付の日までの期間に応じた延滞税も課せられることとなるので、早急に税務署に行って手続をとってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり控除は難しいということが分かりました。また早急に税務署にて修正申告を行います。アドバイスありがとうございました。
- kamehen
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まず、今回の申告で適用を受けられないのはもちろんの事ですが、引っ越した後に適用を受けられた年分については、修正申告して、適用を受けた分の税額を納付すべき事となります。 (過去の分について、何もしなければばれないかも、という部分はあるかもしれませんが、もしもばれた場合に、意図的に偽って申告したものとされれば、35%の重加算税もかかってくる事となりますので、自主的に申告された方がその場合に比べれば税負担は少なくて済むものと思います) 下記サイトにありますが、そもそも住宅ローン控除の要件として、「住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」とありますので、年末に住んでいなければならない訳ですし、一時的に住民票を移したとしても、引き続き住んでいる事にはなりませんので、いずれにしても適用はされない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
お礼
さっそくのご返答ありがとうございます。年末に居住していなければいけないのですね。それはもうどうしようもない事ですし、今年は申告を行わないことにします。また以前還付を受けた分も修正の申告をして過剰な分は返納することにします。 自主的に申告した方が税負担は少ないとのご意見もっともと思いました、貴重なご意見ありがとうございました。
お礼
kamehen様:ごていねいにありがとうございます。なるほど、一旦家を出るときには、出るときに申請が必要なのですね。 大変勉強になります。控除期間はまだ7年ほどありますので、今後どのようにしていくかをよく考えたいと思います。 たびたびのご親切な回答ありがとうございました。