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アパート売却 その税制

現在父母親所有のアパートの半分を父から相続して持っています。母は所有10年超、私はまだ1年、仮に5年以内に売却と5年以降に売却、それぞれの税額は違いますが持ち分比率、所有期間で税額を計算されるのでしょうか。また税額負担を軽減させる方法などあればお聞きしたいのです。

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  • yossy555
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回答No.1

相続により取得した財産は取得の時期を引き継ぎますので、お父様がアパートを購入した時が取得時期となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3270.htm また、収入金額や取得費等は持分で按分します。

hanamiya
質問者

お礼

大変参考になりました。登記に役立てたいと考えます。

hanamiya
質問者

補足

勘違いしてたみたいです、それと同時に自宅部分も同じ様に父から相続してますので父が購入したときを引き継ぐと言う事ですね。それでは居住用住居なら3000万円の基礎控除+10年超なので税額は16%でいいのですか? もしその自宅も売却するとしたら基礎控除は母、私合わせて6000万円が控除があるのでしょうか。私は住民票はそこにありますが他の場所に住んでますがそれでも控除は受けられますか?引き続きの質問で恐縮ですが宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • yossy555
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回答No.2

居住用財産を共有で所有している時は、共有者それぞれに3000万円の特別控除を受けることが出来ます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3308.htm また、特別控除をしても譲渡益がある場合には軽減税率が適用されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3305.htm しかし、住民票を異動していなくても、その家屋に住んでいなければこれらの規定の適用を受けることは出来ないと思います。

hanamiya
質問者

補足

実際に住んでいるとはどのような状態で証明されるのでしょうか。

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