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株式投資に関する贈与税

娘(生後6ヶ月)に貯金がてら証券会社に口座開設して株式投資しようと考えています。投資金額は贈与税のかからない範囲内でするつもりです。もし株価が急騰して大儲け場合、譲渡益には税金がかかりますが、贈与税はかからないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

そもそも、贈与というのは、贈与を受ける側が贈与されるという認識があり、自分で、その資金を管理する事ができなければなりません。 従って、ご質問の場合は贈与ではなく、ご自身が別の名前で株式投資をしていることになります。 従って、実質的にお子さんの名前を使った、ご本人の資金による株式投資となり、、譲渡益も、ご本人名義の譲渡益と合算して申告する必要があります。 従って、このように、別口座を設ける意味がなくなります。 税務では、このように名義ではなく、実質が誰のものかで判断されます。 更に、証券会社で、幼児の口座開設はしないと思います。