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相続について・・・
専門家や確実に知っている人に教えてもらいたいのですが、相続で、たとえば、父が亡くなった場合その遺産は、母と子どもにいきますが、もし、父と母が離婚をしていて、今は母と子どもとで暮らしていた時に、その母が亡くなった場合は、子どもの相続の割合はやはり2分の1しかもらえないのでしょうか??
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質問者が選んだベストアンサー
>母が再婚していない場合、第2順位の直系尊属に何割かいかないのですか? 889条の直系尊属の相続権は、887条による相続人が無い時に相続人となりますので、887条により『子』が相続人です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1000000000000000000000000000000000000000000000088700000000000000000000000000000 母が再婚していなければ全部子供に行きます。
その他の回答 (4)
母が再婚していなければ全部子供に行きますよ。 子供が複数いるようなら子供達で相続財産を分けることになります。
- mukaiyama
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>父と母が離婚をしていて、今は母と子どもとで暮らしていた時に… 離婚したあとに、父や母が亡くなったら、すべて子供のものです。 1/2 ではありません。 夫婦は離婚すれば赤の他人になり、相続権は消滅します。 一方、夫婦が離婚しても親子の関係は代わりません。 その後、母と暮らしていたとしても、父からの相続権はそのまま有効です。
- 6dou_rinne
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法的にはき父に新たな配偶者がいれば子供は遺産の1/2を子供の人数でわけることになります。 新たな配偶者がいなくて、父の親もいなければ遺産すべてを子が相続することになります。(父の親がいれば2/3) 母は離婚していれば相続権はまったくありませんので、母の権利を代襲相続することはありません。(母の分が子に行くということは)
- shippo
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もし正式に離婚している場合はもともと母親には相続の権利がありません。 子供(普通養子は除く)は相続については親が離婚していても、親子の縁を切ることはできませんので、常に相続人になります。 また、相続の割合ですが相続人が1人だけであれば100%相続できます。 ただし、同一順位(子供だけなど)の相続人が複数いれば均等に分けることになります。 仮に離婚していない場合で、父より先に母が亡くなっている場合でも子供がすべて(100%)相続できますよ。
補足
回答ありがとうございます。 母が再婚していない場合、第2順位の直系尊属に何割かいかないのですか?