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就職に伴う扶養親族増減届に関して
妻が就職(常勤:7月より)したので、私の被保険者証より抜けることになったのですが、書類の手続きとして扶養親族増減届の提出と、今年の1~7月分の家族手当(11万円程度)を払い戻さなくていけないと言われました。 この家族手当の返却というのは、どういう意味なのでしょうか? また今後、扶養親族増減届を提出せずに、妻は新規の保険証を使用していくということで、何か問題はあるのでしょうか? あまりにも返却する額が大きいもので・・・・。 回答宜しくお願い致します。
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- ma-fuji
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回答No.1
お礼
有難うございました。 会社にもう一度確認したいと思います。