- 締切済み
就職に伴う扶養親族増減届に関して
妻が就職(常勤:7月より)したので、私の被保険者証より抜けることになったのですが、書類の手続きとして扶養親族増減届の提出と、今年の1~7月分の家族手当(11万円程度)を払い戻さなくていけないと言われました。 この家族手当の返却というのは、どういう意味なのでしょうか? また今後、扶養親族増減届を提出せずに、妻は新規の保険証を使用していくということで、何か問題はあるのでしょうか? あまりにも返却する額が大きいもので・・・・。 回答宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1
>この家族手当の返却というのは、どういう意味なのでしょうか? よくわかりませんね。 7月から就職なら7月分だけ返還ということならわかりますが、1~6月分は返還の必要がないと思いますが…。 1~6月は奥さんに収入がなかったのですから、手当をもらえるのが当然です。 もう一度会社に確認したほうがいいと思いますよ。 ちなみにうウチの会社では、健康保険の扶養からはずれた月の分から支給されなくなりますが、それまでは同じ年でもさかのぼって返す必要はありません。 >また今後、扶養親族増減届を提出せずに、妻は新規の保険証を使用していくということで、何か問題はあるのでしょうか? 問題でしょう。 偽って手当を受給することはよくありません。 また、健康保険や会社で奥さんの収入調査があるはずです。
お礼
有難うございました。 会社にもう一度確認したいと思います。