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家屋損壊
近くで工事があり、それが原因で外壁や内装にひび割れなどが生じました。 私の家は現場から6メートルの道路を挟み、1軒戸建て住宅の隣にあります(私の家も戸建てで、築4年半です)。 1軒目の方も同じ被害を被り、 ○ 外壁にひび割れができた ○ 内装の壁紙が破れた、隙間ができた という状態です。 工事の内容は倉庫の解体で、普段は時々トラックが通るくらいの振動だったのですが、工事中は「地震!?」と思うほど揺れていました。 そのことを工事を請け負った会社に訴えたところ、「普通に生活していても老朽化してヒビは入るはず。工事で生じたヒビかどうかは証明できないだろう。多少の振動があったことは認めるが、修理はヒビの隙間を埋める程度のものしかできない」と言われました。 1軒目の方とも相談したのですが、隙間を埋める修理だと色合いが違ってしまい目立ってしまうので全面塗り替えをしてほしいと思っています。 もちろん内装もきれいに直してもらおうと思っています。 しかし、誰に、どこにそれを掛け合えばいいかわかりません。 ご存知の方はぜひ教えてください。 よろしくお願いします。
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工事振動は振動規制法の対象ですので、市町村の環境・公害担当部署に相談するのがよいでしょう。届出対象の機械を用いて無届けで工事をしていれば、行政処分があります。 しかし、これは今後の振動低下のための対策などには効果がありますが、損害に対する補償についてはあまり意味がありません。法律違反はあくまで行政上の問題であって、被害に対する補償はあくまで民事問題だからです。 また、建設工事で一般に行われる契約方式である請負契約においては請負者が起こした損害は、発注者には責任がないので(民法第716条)、補償を求める相手は請負者自信つまり工事会社となります(委託契約のようなものなら発注者に責任があります)。 担当者がだめなら会社本体へということになります。 >隙間を埋める修理だと色合いが違ってしまい目立ってしまうので全面塗り替えをしてほしいと思っています。 ただし、一般に損害に対して過大な費用がかかる補修は認められないので、ひび割れ補修ならいざ知らず、美観上の問題から前面塗り替えというのは過大な要求のように思いますので、この要求を通すのはかなり難しいと思います。 参考資料民法第716条 (注文者の責任) 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。 同様な内容は請負契約上も明記していることが多いです。
>誰に、どこにそれを掛け合えばいいかわかりません。 倉庫の持ち主に責任があります。 工事請負会社に訴えても意味ないです。 請負会社に訴えても工事発注元には話をしないでしょうね。 例えば、ガス管敷設工事をやるとします。 工事施工前に近所の方々にお知らせ・挨拶に行くのは工事請負会社の社員(現場監督など)です。 そして配るお知らせには工事発注元のガス会社名(例えば東京ガス)と連絡先が書いてあります。 あと役所に相談されるといいです。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 倉庫の持ち主に連絡してみたのですが「うちには責任がない」とのことでした。 請負会社にもあまり良い返事はもらえませんでした。 泣き寝入りするしかなさそうです。。。
お礼
返事が遅れてすみません。 行政や消費生活センターなどに話をしてみたのですが、ダメでした。 建設関係の専門家にも見てもらったのですが、ヒビの入り方がそれほど酷くはないので、文句のつけようがないようです。 はじめに請負会社が言っていた通り、ひびを埋めるだけ、をやってもらうしかなさそうです。