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身分証などでお金を勝手に借りられたら支払はなければならないのか?
今朝の新聞を見たら、障害者名義で不正に免許を取得して、複数の消費者金融から計120万を借りたそうです。この場合、犯人が不明もしくは不正に取得したことがなかなか認めてもらえないとかの時とかは被害者はお金を借りてないのにお金を消費者金融に支払うのでしょうか?このケースに限らず、本人が借りてないのに、偽造(かでなくとも)身分証などでお金を勝手に借りられたら、被害者はどうすればよいのでしょうか?弁護士に相談で裁判になっても、結局弁護士費用とか多大なお金がかかってしまうのではないのですか?どういうことになるのですか?費用はどれ位かかるのですか?こういう被害に合わないような対策はありますか?
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- masa365
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回答No.2
金は納得がいかなければ払わなくてもいいのです。 もちろん最後は裁判になりますが。
- 6dou_rinne
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回答No.1
使われた身分証の管理状況によります。 ちゃんと自分で管理せずに預けてしまっていたりして使われたら、勝手に使われたとはいえませんが、盗まれたり不正に取得されたりしたものなら責任はないと抗弁できます。
質問者
お礼
早速のスピード回答ありがとうございました。たった今、有名金融貸し大手2社に確認したところ、本人が支払う必要はないとのことでした。但し、闇金融業者に借りられたらどうなるのかが分かりません。その辺はどうなのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。警視庁に問い合わせた所、被害者は本人ではなくむしろ犯人になってしまうそうです。被害を届ける、手続きなどの行為はもちろん、重要ですが。