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強姦事件の裁判について
知人が強姦に遭いました。 強姦(レイプ)事件の裁判について知りたいのです。 警察にも届けて、犯人も分かっており自白もしています。 この場合、どのような形で裁判になり、被害者は どのような立場になるのか、裁判には月日がかかるのか? また裁判費用などが聞きたいです。 もちろん弁護士を雇って裁判となるのでしょうが、費用や時間、 被害者に降りかかるストレスなどがとても気になります。 詳しい方がいましたら、コメントお願いいたします。
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詳しい状況が不明なので,一般論で。 犯人にお金があれば,弁護士を雇って示談を申し込んでくるでしょう。 金額等で納得できれば,起訴される前に告訴を取り消して,事件は終了。 示談しなければ,犯人は裁判を受けます。 検察官が手続をしますので,被害者は弁護士を雇う必要はありません。 ただ,被害者は検察官に詳しい犯行の状況を話す必要があります。 犯人が有罪を争わなければ,検察官が被害者の言い分をまとめた調書を裁判所に提出し,被害者は裁判所で証言することはないです。しかし犯人が争えば被害者は裁判所で証言することが求められます。 また,裁判中でも,犯人の弁護人が示談を申し込んできます(犯人にお金があれば)。 示談を受け入れお金を受け取れば,その分判決で犯人に有利に考慮されます。 仮に示談を受け入れず,判決後に慰謝料を請求するには,自分で民事裁判をする必要があります。
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- harun1
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単純な強姦罪は親告罪なので告訴を取り下げさえすれそれ以降の裁判は無いのですが、 「被害者は強盗に入られ、お金を盗られた上に強姦までされた」のであれば状況がちがってきます。 この場合は刑法第177条の強姦罪ではなく、241条の強盗強姦罪及び同致死罪となり親告罪ではありません。 法定刑が、強姦罪なら3年以上の有期刑ですが、強盗強姦罪なら無期又は7年以上の有期刑で遙かに重罪です。 示談が成立して告訴を取り下げても刑事事件として裁判が行われます。 通常は、捜査段階で警察に詳しく事情を聞かれ、その内容が調書として検察官が証拠として提出します。 被告人がこの調書に同意しなかった場合は、出廷を求められ被害者の証人尋問が行われ詳しく状況を話さなければならなくなります。 この場合、被害者の二次的な被害を防止するために衝立を建てたり、別室で被害者が証言し画面を法廷に映す措置をとったりします。 裁判が長期になることがあっても被害者が証人尋問を受けるのは1回だけです。(証言内容に事実と異なる事が無ければ) 基本的に被害者側に費用や大きな負担が発生することはありません。 これは刑事裁判として刑罰を求める場合ですが、損害賠償を請求する場合は自身で民事裁判を起こす必要があります。
お礼
すみません。お礼が遅くなりました。 詳しい説明ありがとうございました。 とても参考になりました。 このアドバイスで知人も少しは安堵できるのでは ないかと思います。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 とても参考になりました。 示談を取れば、お金で解決し犯人には軽い処罰ですむのですね。 有罪にするには、被害者も何かと心構えや時間がかかるのですね。
補足
被害者は強盗に入られ、お金を盗られた上に 強姦までされたのです。 事件後5ヶ月経って、他の罪で捕まり、今回の事件も一緒に 自供したとの事のようです。