- ベストアンサー
詐欺にあった場合
友人の話なんですが金銭面で詐欺にあってしまい その犯人は雲隠れしようとしてましたが いろいろ策を屈して警察に捕まえていただくことができました。 今裁判されてますがその犯人にはもちろん返済能力は ありません。 でもどうしてもお金を返済してもらいたい場合 なんとか返済してもらえる方法はないものでしょうか? (例えば親に支払ってもらうや・・・) やはり民事としてきちんと弁護士さんなど通して するしか方法はないのでしょうか? 被害者自身が犯人の親なり身内の人と直接連絡を とる方法は教えてもらえないものなんでしょうか? できれば被害者自身が費用がかかることなく きちんと返済してもらえる方法があれば教えていただきたいのですが・・・。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
裁判中が事実とすれば常習詐欺もしくは すでに親も見離した存在と思います、 親が世間体を気にして示談を求めてでも来ない限り 代理弁済は困難です。 この場合「泥棒に追い銭」、 経費をかけて民事で判決を取っても 財産の無い相手からは回収出来ません、 社会勉強をしたと割り切る事だと思います。 >被害者自身が費用がかかることなく >きちんと返済してもらえる方法 はありません。
その他の回答 (2)
- bad-money-drives
- ベストアンサー率32% (134/408)
一口に詐欺といっても、様々なケースであるので、一概に方法は教えられません。あくまで、一般論です。 >被害者自身が犯人の親なり身内の人と直接連絡を とる方法は教えてもらえないものなんでしょうか? 犯人の両親が直接、事件に関与していないと、犯人の両親に損害賠償の義務はまったくありません。 親とはいえど、子供が成人してしまえば、法律的に他人のようなものです。 お気持ちは分かりますが、本人や事件の共犯者以外に連絡をとっても、意味がありません。 下手に、請求しようものなら、逆に“恐喝罪”になってしまいます。気を付けてください。 お金をかけたくないら、弁護士の無料相談会を探して相談してみてはどうでしょうか。
お礼
どうもありがとうございました。 やはりそうなんですよね。 わかってはいるんですけどなんとか方法は ないものかなと思って質問させていただきました。 申し訳ありませんが弁護士の無料相談会は無駄だということは わかってますのでかまいません。
- nika
- ベストアンサー率14% (66/470)
刑務所に入っていただき、お金を稼いでもらうことできませんでしたか。
お礼
どうもありがとうございました。 たぶん親も見離してると思われます。 過去にも同じようなことをしてつかまってますので。 やはりそうなんですね。 ちょっとでも違った面から何かいい方法はないものかと 思って質問させてただきましたがないようですね。