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お金を貸した件で

知り合いにお金10万円くらいですを貸したことで。 裁判に訴えれば戻りますか? その人はまだ無職です。お金になりそうなものとしては、バイクをお持ちです。 無職では訴えても無駄なのでしょうか? 裁判費用と五分五分になりますか?(弁護士までは無理です、お金無いです) 裁判費用がわからないので、悩んでいます。 よろしくお願いします。

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  • nrhp618
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回答No.1

勿論、裁判などを提起しようとされているのですから、公正証書とみなされる借用書は作成し、双方ともに、署名捺印したものが実在しているものとして書かせて頂きます。 もし、借用書など実在しないのであれば、訴訟起こすなどと言った事は、全く、訴訟提起する対象にすらなりませんし、最悪の場合には、返済を迫ることさえ、全く難しくなります。 裁判に訴えてみれば、どんなことになるのか身にしみることでしょうから、訴訟起こしてみてください。 10万円以上の訴訟費用などがかかることは、ど素人でさえ理解できて当然のことに過ぎません。 更に、素人だけで裁判起こすことも、全く不可能と書かせて頂きます。 弁護士へ依頼した上で訴訟を起こすことが、必須条件の一つです。 また、貸し付けた相手が無職の場合、まず、バイクは差し押さえ対象にできるかとは思いますが、それを返済に充てるために換金できるかについては、疑問が残ります。 恐らく、貸付相手が所有している電化製品などのみで、返済に充てられることになるかと思われます。 無論、裁判で勝訴した場合のみです。 要するに、相手が無職の場合に催促するには、相当に時間と返済財源に問題が多いと言うことです。

siratorimirei
質問者

お礼

そこまで厳しいですか? ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

昔貸して、以降催促すらしてないと言う事はないですね。 時効というものがありますから。 借主の親族、例えば両親とかに直接話してみた方が早い のでは?