• 締切済み

人の名前を勝手に使用してお金借りたら

人の名前を勝手に使用して消費者金融から金借りて逃げる人がたまにいますが、この借りたお金は基本的に誰のものになるんですか? 無権代理ですし、借りた人のお金になるんですか?名義人のお金ではないですよね?無権代理ですし。 あと私文書偽造と詐欺とかの問題なんですかね?この事例は…

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

人の名前を勝手に使用して消費者金融から金借りて逃げる人がたまにいますが、 この借りたお金は基本的に誰のものになるんですか?     ↑ 金銭の所有権は特別で、占有者が所有者に なります。 だから、金借りた人の所有になります。 もっとも、金借りた人は、返却義務を負いますが それは債務として負う、ということで、所有権は 借りた人にあります。 無権代理ですし、借りた人のお金になるんですか? 名義人のお金ではないですよね?無権代理ですし。    ↑ 無権代理てのは、甲の無権代理人乙が、私は甲の 代理です、として借りた場合の問題です。 乙が甲になりすまして借りた場合とは異なります。 あと私文書偽造と詐欺とかの問題なんですかね?この事例は…     ↑ 私文書偽造と詐欺は成立するでしょうが、それは 刑事の問題で、金銭の所有権の所在とは別の問題に なります。

  • prankman
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.2

箇条書きで解答します。 1、無権代理? 名義冒用は無権代理ではありません。無権代理を成立させるなら本人から委託されたことを相手に伝える必要があるからです。 2、借りた金は誰のもの? 名義冒用は公序良俗違反なので契約無効です。つまり金銭消費貸借契約は最初からなかったことになります。名義冒用者は不法領得となり返還義務が生じ、また悪意なので利息や遅延損害金をつけての返還となります。当然不法行為でもあるので賠償責任も発生します。 3、私文書偽造? 名義冒用は私文書偽造罪です。また実際に借りた場合は行使罪も成立します。 4、詐欺? 相手が錯誤(本人と信じる)に陥って消費貸借契約を結び現実に金を貸したのであれば詐欺罪が成立します。ちなみに偽造文書行使罪と詐欺罪は観念的競合です。

回答No.1

>この借りたお金は基本的に誰のものになるんですか? 金融会社のもの。贈与や進呈した訳じゃなく「貸しただけ」なので、お金そのものの所有権は移転してない。 単に債務と債権が発生しただけ。 >あと私文書偽造と詐欺とかの問題なんですかね?この事例は… 自明なので略。