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会社内で窃盗、詐欺に遭いました
会社の同僚(Z)に財布の中から健康保険証、クレジットカードを盗まれました。 クレジットカードでキャッシングをしようとして暗証番号が違い未遂に終わったのですが、 健康保険証を使用し、消費者金融(2社計70万円)からお金を借りられました。 その他、私の住民票を発行され、プリペイトケータイを借りていたようです。 Zは警察に捕まり、犯行は認めています。 消費者金融からの請求は、Zが犯行を認めた為、Zの両親が代わりに返済することになりました。 ちなみに同僚A、同僚Bも同様の被害にあっています。 *同僚Aの被害 ・健康保険証の盗難 ・健康保険証を使用し、消費者金融3社計120万円を借りられる *同僚Bの被害 ・健康保険証を偽造される ・偽造した健康保険証で消費者金融のカードを作られる(お金は借りていない) Z側の弁護士と被害者3人で会う機会があり、弁護士から示談金を提示されました。 金額はそれぞれ10万円ずつです。 この額は妥当なのでしょうか? これ以上の金額を請求するのは可能なんでしょうか? よろしくお願いします。
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No.2さんのおっしゃるとおりだと思います。 窃盗罪は親告罪ではありません。 告訴がなくとも検察官が起訴できる犯罪です。 被害者の一存で起訴しないようにすることはできません。 示談は、検察官が起訴するかどうか、裁判になった場合に 酌量減軽をどうするかの一資料になる程度です。 ということなので、さっさと応じてしまうほうがいいと思います。 10万円は被害の回復が目的ではないのですから、金額は二の次ですよ。 重要なのは、示談の内容として実害が及ばないことを確保することです。
- n_kamyi
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実害がないのでしたら、もらっておしまいでいいのでは? ご質問者の納得のいく額というのがどれくらいなのかわかりません。 ここでの示談金は刑罰の軽減に影響が出るので、金額提示をしているのであって、長引かせて、刑罰が決まった後では1円も貰えなくなります。 ご質問者の納得いく額があるのであれば、弁護士にそれを提示すればいいと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 納得のいく金額というのは特に決まってないのですが、多くもらえるのなら多くもらいたいのが現状です。 1円も貰えなくなるのはイヤなのでもう少し考えてから弁護士に対して返答しようと思います。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>この額は妥当なのでしょうか? 示談する場合は「被害額○○万円を全額弁済する」と言う法的に有効な念書を取れなければ意味がありません。それと、示談であれば「告訴を取り下げる」と言う事になります。 金額に不満がある、または、全額弁済の念書が取れない場合は示談しない、つまり、被害者として正式に告訴する事になるでしょう。加害者側が示談する目的は「告訴をしない、告訴を取り下げてもらう」ですから。 で、告訴を取り下げず裁判になった場合、被害を弁済してもらえない可能性が出てきます。加害者の両親の心情として「返しても返さなくても、息子が有罪になるのは変わらない」ってのがありますから。 そうなると、今度は、民事で「損害賠償請求訴訟」となります。損害賠償請求訴訟で勝訴しても、裁判所から「AはBに○○万円払え」と言うお墨付きが出るだけ(しかも満額とは限らない)で、賠償金は自力で回収しなければなりません(相手が払わないなら差し押さえの仮処分申請をするとか色々) >これ以上の金額を請求するのは可能なんでしょうか? こちらから「○○万円なら示談に応じる」と言う提示は可能ですが、相手がそれに応じるかどうかは判りません。 「示談する」「示談金アップの提示」「示談しない」のどれが「お徳」かは、ケースバイケースでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。 示談金を受け取る受け取らないにしろ裁判は行われ、どっちにしろ執行猶予付きの判決が出るだろうという風なことは聞きました。 私は金額に関しては特に不満が無いというか、よくわかんないのが現状なのですが、多くもらえるのに越した事はないので、質問してみました(^^;;) もう少し考えてみたいと思います。
お礼
ありがとうございました。 >10万円は被害の回復が目的ではないのですから、金額は二の次ですよ。重要なのは、示談の内容として実害が及ばないことを確保することです。 そうですね。実害が及ばないように交渉したいと思います。 多くは貰いたいのですが。。。(^^; 示談するしないにしろ、執行猶予付きの判決になりそうなので、それは不満ですが、しょうがないです。 参考になりました!