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購入予定の土地境界に隣家の塀が

 このたび、新築のための土地を購入する予定なのですが、一つ引っかかっている点があります。以前から立っている隣家との境界線上にブロック塀がありそれはよいのですが、その塀を支える脚のような出っ張り(控壁?)がこちら側だけに出ているのです。 ・これについては撤去は可能でしょうか?またその費用は? ・こちらが少し盛り土をしたい場合、どうすれば良いでしょうか? お知恵をいただきたく、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kekerokun
  • ベストアンサー率35% (85/238)
回答No.2

 ある程度の高さのブロック塀だと、控え壁が無いと不安定になると思いますので、 撤去しない方がいいと思います。  建築基準法施行令第61条にも、「長さ4m以下ごとに、壁面からその部分に おける壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設けること。」と明記されています。 (壁厚に応じて、適用例外はあります。)  また、控壁はブロック塀の設置者側に設けるのが通例ですので、このブロック塀は 質問者さんの前の所有者が建てたものではないでしょうか。 (境界壁だから、塀に必要な土地は半分ずつ出し合うよう、隣家と話し合った?) 隣家からみれば、前の所有者が建てた塀が、新所有者(質問者さん)が控壁を外した ために危険になった、としてトラブルの原因になるかもしれません。  仮に外してもOKだとしても、その費用は外したいと考える質問者さんの負担でしょう。 (原因者負担の考え)  盛土の可否については、隣地よりも盛ってしまうとその分の土圧がブロック塀に かかるので、塀が傷んだり傾いたりする心配はあります。  少しならOKかもしれませんが、塀や基礎の補強が必要になるかもしれません。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
powderD
質問者

お礼

どうしてこちら側だけに控壁があるのか不思議でしたが、おそらくそういう事ですね。 盛り土についてはこちら側に補強の壁を作る事を検討したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

No1さんの考えに賛同します。 購入以前だと思われますので、購入者にはっきりさせてもらうべきでしょう。 後日、厄介なことにならない為に、 (1) 売主に地積更正してもらうことです。 (2) 駄目であれば、筆界確認を隣地としてもらうことです。 (3) 全て駄目であれば、自分で解決するために、 値段交渉すべきでしょう。後日の負担を考えて 大幅にディスカウントさせるべきでしょう。 (4) これに、応じない売主であれば購入を見合わせる覚悟が必要でしょう。

powderD
質問者

お礼

売り主に要求するのが一番のようですね。費用についても交渉してみます。 境界については、杭が打ってあるので大丈夫かと思います。 ありがとうございました。

  • Fiorina
  • ベストアンサー率38% (24/63)
回答No.1

盛り土の問題以前にまずは、隣家との境界の位置と 塀の所有者について、購入しようとしている土地の 売り主と隣家の所有者の立ち会いのもとにきちっと 確認しておく必要があると思います。文書等も交わしておくべきでしょう。 うっかりすると将来、脚の下の部分は全部うちの土地だと 主張されるかもしれませんよ。 今後の対処は塀の所有者と境界の位置等によって変わると思います。

powderD
質問者

お礼

最初からお隣ともめるのもいやなので、仲介業者を通して交渉してみます。 ありがとうございました。

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