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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣家との土地の境界からブロック塀がずれています)

隣家との土地境界でブロック塀がずれている件について

このQ&Aのポイント
  • 隣家との境界ブロックがずれており、ズレ分の固定資産税を要求されました。ブロック塀はずいぶん昔に作られたもので、我が家もお隣さんも関与していません。問題の土地部分は現在、我が家の敷地と一体化しています。
  • ずれたブロック塀を元通りにするために、新しい塀を作り直したいと考えています。新しい塀の費用や古い塀の撤去費用はお互いで折半すべきか悩んでいます。
  • お隣さんが塀の作り直しを拒んだ場合、固定資産税を払う必要があるのでしょうか。固定資産税を払いたくないので、穏便に解決したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんは。 以下に民法を引用しました。 少し長文になります。 (囲障の設置) 第二百二十五条  二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。 2  当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 (囲障の設置及び保存の費用) 第二百二十六条  前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。 (相隣者の一人による囲障の設置) 第二百二十七条  相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。 (囲障の設置等に関する慣習) 第二百二十八条  前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (境界標等の共有の推定) 第二百二十九条  境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。 と、だいたい225条から229条あたりが該当しそうですね。 で、以下が私なりの回答です。 [1] その場合、新しい塀の費用は折半でいいでしょうか。 第226条の規定より、折半です。 ただし、第225条第2項を参照してください。 [2] 作り直す場合、お隣の敷地内にある古い塀の撤去費用も折半でしょうか。 境界上ではなくお隣の敷地内であれば、あなたが費用を出す必要はありません。 [3] お隣さんが塀の作り直しを拒んだ場合、やはり固定資産税を払うことになるのでしょうか。 固定資産税を持ちだすとは、変わった方ですね。 税の支払い義務者は、通常土地の所有者です。 あなたがその土地を譲ってもらうのなら、あなたが支払いましょう。 そうでなければ、払う必要はありません。 先方が塀の作り直しを拒むのであれば、越境が継続するのは先方の理由ですから。 お金に固執している方のようですが、自分の土地を無断で使用していることへの土地使用料のつもりでしょうか? ならば、第225条で境界に設置可能と書いてあります。 有償で、とは書いてありません。 塀があったことで、お隣が何かしら損害を被ったわけではないですよね。 >ブロック塀はずいぶん昔に作られたもので、お隣さんも我が家も設置にはたずさわっていません。 いろいろな意味で重要なことと思います。 ただ、民法は様々な考え方があるんです。 他の法令、たとえば建築基準法などの公法とは性格が違います。 私の回答は私の意見であって、これが相手に通用するかはわかりません。 少し時間がおありならば、民法の専門家である弁護士に相談しましょう。 あなたのお住まいの市や県で、無料の弁護士相談がありませんか? それほど相談に時間がかかりそうもないので、直接弁護士に相談するのも手かもしれません。 で、あなたに逆質問です。 ・その1m2は買えませんか? ・境界の位置は本当に間違いないですか?

noname#179620
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。 たいへん勉強になります。 以下、補足です。 ◆その1m2は買えませんか? 我が家にとっては「買えない」というより「いらない」土地です。 もともとまっすぐな境界線なのですが、ブロック塀がイナズマの形に作られているせいで我が家の通路もおかしな形になっています。 測量や名義変更などの費用をかけてまで手に入れてもなぁ・・・ というところです。 ◆境界の位置は本当に間違いないですか? はい、間違いありません。 おととし土地を購入し新居を建てましたので、そのときに確認しています。 そのときにお隣さんとも境界について話しています。 (口頭のみで、書面は残していません) お隣はご年配で、ゆくゆくは子供さんご夫婦が家を建て替える予定だとのことでした。 「子供が建て替える時に、境界の塀を正しい位置に戻させてね」とおっしゃいましたので、もちろん承諾しました。 「それまでは好きに使って」と言ってくださったので、深く考えずに過ごしていたのですが・・・ 弁護士さんの無料相談会、市が主催のものがあったと記憶しています。 調べてみようと思います。

その他の回答 (2)

  • arafoo
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.3

>子どもたちに代替わりしたときにトラブルになりそうで・・・ 現在も将来的にも禍根を残さないようにするのであれば、質問者様の敷地内に自費で塀を新設するべきです。その際、お隣の塀を触る必要があるのでしょうか?無ければそのまま放っておいて良いと思いますし、質問者様の塀を解体することでお隣の塀が壊れる可能性があるのなら自費でやるのがトラブルは少ないと思います。 昔、塀を敷地境界のセンターにいれて塀を折半でたてたというケースが多々ありましたが2代・3代後の現在、そこでのトラブルが非常に多いです。 ・所有権があいまいになってる ・塀を新しくしたいのに共有者が承諾しない ・勝手に壊した 等が理由の大半です。昔は口約束でやって書面での約束事をしてないのも原因の一つですので、そこまでやればトラブル回避もできるかもしれませんが、相手が売却したりということまで考えると確約も難しいです。 今更、そんなことを言ってきたということは「何か」あったのではないでしょうか?なんやかんや理由付けてお金が欲しい。勘ぐりですけど、もしそうならと思うとこの際キッチリ線引きしてしまったような良いような気がします。 お隣の塀を解体する必要があった場合の金額負担は相談すべきですが(相手の所有物を壊すので工事自体の相談は当然するので)、「お宅の理由で壊すんだから、そっちでやって」って言われる可能性があることを想定しておいて下さい。 ・解体費用は折半 ・解体費用はお隣持ち ・解体費用は質問者様持ち ・解体の上、新設費用は・・(以下略) 等等、これも相手の出方で色々考えられます。将来的な事も含めて最も良い方法で解決されたら良いと思いますが、いずれにしても書面でお互いに確約してからお隣の塀には手を付けるようになさった方が良いと思われます。

noname#179620
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.2のお礼に書かせていただいたような状況で、お隣のご夫婦に悪意はないことが分かり、ほっとしています。 塀の位置については、おっしゃるように我が家の敷地内に自費で立ててしまうのが簡単でいいですよね。 ご近所の風習や、ほかのお宅との兼ね合いもありますので、ゆっくり話し合ってみます。

回答No.2

N0.1です。 補足、ありがとうございます。 その土地を手に入れてしまえば、塀の作り直しも不要かと思って質問しました。 土地はいらないんですね。 確かに測量などの手間や費用は大変なものですからね。 境界も確実でしたか。 私は、明らかに越境している部分の1m2を借地することも方法かな、と考えました。 たとえば、5m×2.5mの駐車場を月に5千円で借りているとしましょう。 1m2ならば、借地代は年に4800円になります。 ただ、どう考えても固定資産税よりは高いでしょう。 あとは、塀をお隣にあげてしまうのも手でしょうか? でも、もらってくれないでしょうしね。 >「それまでは好きに使って」と言ってくださったので、深く考えずに過ごしていたのですが・・・ >「子供が建て替える時に、境界の塀を正しい位置に戻させてね」とおっしゃいましたので、 これだけ読めば、お隣の建て替え時期までは塀の越境による土地の無償使用を了解していると思うんですが。 お隣さん同士ですから、良い方法が浮かんで、トラブル回避になろことを願っております。

noname#179620
質問者

お礼

再度のお返事ありがとうございます。 教えていただいたことを頭に叩き込んだ上で、先方とお話ししてきました。 お隣さんや関係者の方が特定できそうな内容なので詳しくは書けないのですが・・・ 諸事情あり、我が家の土地の昔々の持ち主だった方(仮にAさんとします)とお隣さんの間で 「Aさんは塀で余分に取った土地の固定資産税と同額を、お隣さんに毎年払う」という書面が交わされていました。 ですが、土地が何度か売買されるうちにその書面は所在不明になったようです。 お隣さんは我が家がAさんから書面を受け取っていると思っていらっしゃったため、今回のようなお話になったとのことでした。 書面の存在を本当に知らなかったことを理解していただけたので、 これからも気持ちよくお付き合いしていけそうです。 「お互いがすっきりするように、塀を正しい境界上に作り直そうか」という話になりつつあります。 ご回答いただきましてありがとうございました。

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