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少ない収入で確定申告が必要?

初めて質問します。 去年、1社だけのアルバイトを数日して、収入は 約3万円でした。 年末調整はしていませんが勤務先から、源泉徴収票が送られてきました。 源泉徴収税額は、0円でした。 この場合、税務署で確定申告などは必要ですか? または金額が少ないので、市税事務所の方で申告が必要でしょうか? 税金の事は、全くちんぷんかんぷんで困っています。どうか宜しくお願いします。 私は独身です。体調も良くなったので、今年はもっと働きたいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >去年、1社だけのアルバイトを数日して、収入は 約3万円でした。 「今年はもっと働きたいです。」とのことなので、「本業+アルバイト(1社)」ではなく、「平成24年1月~12月」の収入が「給与3万円」ということですよね? >年末調整はしていませんが勤務先から、源泉徴収票が送られてきました。 勤務先で「年末調整」が「行われても、行われなくても」「給与所得の源泉徴収票」は必ず交付されます。(「給与の支払者」に交付の義務があります。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 >源泉徴収税額は、0円でした。 「日払い」などでなければ、「給与の支払額合計 3万円」の場合は「0円」でもおかしくはありません。 >この場合、税務署で確定申告などは必要ですか? 最初の前提に間違いがなければ、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい」条件に当てはまります。 >または金額が少ないので、市税事務所の方で申告が必要でしょうか? 原則、「収入がなくても」、【市町村の住民税担当の窓口で】「住民税の申告(前年の所得の申告)」は必要です。(住民税=都道府県民税+市町村民税) なぜかと申しますと、「前年の所得」は、「住民税」だけではなく、「国民健康保険の保険料の算定」「課税(非課税)証明書の発行」「保育園料の算定」「国民年金の減免の申請」、その他様々な行政サービスの「基礎データ」になるので、たとえ少額でも「住民の収入の状況」が分かっている必要があるからです。 たとえば、仮に、「収入がまったく無い」場合でも、申告しないことには市町村にはそのことが分かりませんので、「国保保険料の軽減」なども行われないことになります。 なお、「確定申告」をした場合は、「税務署→市町村」と「確定申告のデータ」が提出されますので、「住民税の申告」は不要になります。 また、「給与所得の源泉徴収票」が交付されている人も、「その他に収入(所得)がなく」、かつ、「勤務先から市町村に『給与支払報告書』が提出されている人」は、「住民税の申告」は不要です。 「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じもので、「退職・短期雇用」、かつ、「給与の支払額の合計が30万円以下」でなければ(従業員の住所の)市町村に提出しなければならないことになっています。(雇用主によっては義務を怠る場合もあります。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※「住民税」も「原則」全国一律の制度ですが、「所得税(国税)」と違い、条例などによる違いがある場合がありますのでご注意下さい。 ------- (備考) 「収入」と「所得」について 「収入」と「所得」は似た意味の言葉ですが、【税金の制度では】全く違うものとして扱われます。 「所得」は、「収入」から「収入を得るための必要経費」を差し引いたもので、「利益・儲け」のことです。 あまり「必要経費」を意識することがない「給与(所得)」にも「必要経費」は認められていて、「給与所得 控除」というものが、「給与所得者」にとっての「必要経費」です。 ですから、「給与所得の源泉徴収票」にも、きちんと「給与所得控除後の金額」という欄があります。(年末調整が行われると記載されます。) つまり、「給与所得控除後の金額」=「給与所得(の金額)」=「給与所得者の儲け」ということです。 税金はこの「儲け(所得金額)」にかかります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#177305
質問者

お礼

市税事務所に申告に行って来ました。 気になってた手続きが済んで、ほっとしました。 お礼が遅くなりすみません。本当に助かりました。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この場合、税務署で確定申告などは必要ですか? いいえ。 必要ありません。 給与所得者は、原則、確定申告の必要ありません。 それは、会社が所得税を給料から天引き(88000円未満なら引かれない)し、12月に所得税の精算をするからです。 なお、年収103万円以下なら所得税かかりません。 >または金額が少ないので、市税事務所の方で申告が必要でしょうか? いいえ。 必要ありません。 通常、会社から役所(市税事務所)に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が提出されます。 なお、年収93万円~100万円以下(市によって違います)なら住民税かかりません。

noname#177305
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。回答有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>税務署で確定申告などは必要ですか… 納税も還付もなければ、確定申告は必用ありません。 >市税事務所の方で申告が必要でしょうか… 「市県民税の申告」をして、所得がなかったことを報告しておけば、無駄に市県民税や国保税が課せられることがなくなります。

noname#177305
質問者

お礼

市税事務所に申告に行って来ました。 お礼が遅くなりすみません。有難うございました。

  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.1

年間の収入が給料のみ13万円以下なら確定申告する義務はありません。 源泉徴収税額が0円であれば還付される金額もありませんので、還付の為の確定申告をする意味もありません。

noname#177305
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。回答有難うございました。

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