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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:おむつ使用証明書と差額ベッドについて)

おむつ使用証明書と差額ベッドについて

このQ&Aのポイント
  • (1)おむつ使用証明書に6ヶ月以上にわたり寝たきりの場合・・・とありますが、義父は昨年7月末からその状態になっています。確定申告は12月末までを対象期間とするのなら、現在6ヶ月以上であっても該当とならないのでしょうか。
  • (2)おむつ代の領収書は「患者の氏名及び成人用のおむつ代であることが明記されたもの」とありますが、レシートではだめでしょうか?レシートに商品名が記載されているので、成人用のおむつであることはだいたい分かります。
  • (3)おむつ証明書を医師に書いて頂くのに料金はどれくらいかかりますか?昨年のおむつ代は3万円強程度ですので、証明書の料金が高いのならあまり意味がないので・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#155383
noname#155383
回答No.1

こんばんは。ご家族が入院なさっていて大変ですね。 少しでもお力になりたいので回答させていただきます。 (1)について 参考URLによりますと,「おおむね6ヶ月」とあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm お医者様の発行する証明があれば大丈夫だと思います。 (6ヶ月という期間は目安であると考えるべきと思います) (2)についてはレシートでもOKです。   (医療費控除の対象とするものだけ蛍光ペンで印をつけておくと親切) (3)証明書の発行代金は専門外のため分かりません。   主治医の先生か看護師さんに聞かれればすぐ分かると思います。 (4)差額ベッド代については現在お考えの消極的な方法で大丈夫です。   仮に税務署から追求されたとしても,今ご質問で説明されたとおり   手術のあとで・・という説明をされれば大丈夫です。 何かありましたら補足してくださいね♪

nogeko
質問者

お礼

早速回答をいただきありがとうございました! 経験者のかたということで、とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#155383
noname#155383
回答No.2

こんばんは。再び#1です。 お礼ありがとうございました。 もし気になられるようでしたら税務署に電話するか 確定申告会場へ出向かれてはいかがでしょうか。 特に電話では最初の人に「所得税の医療費控除について知りたい」といえば 担当にまわしてもらえますし 自分が誰なのか・・・なんて聞かれません。 気軽に電話して見られてはどうでしょうか♪ 念のため補足です。

nogeko
質問者

お礼

お礼が遅くなり誠に申し訳ございません! 再び回答していただき、ありがとうございました。 主治医に証明書を書いていただきました。 ちなみに証明書の料金は1050円でした。