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これはどういう意味なのでしょうか?

「源泉徴収あり」を選択の場合、弊社がお客様にかわって源泉徴収を行っておりますが、他社における特定口座の譲渡損益と通算する場合、また、譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告を行う必要があります。 年間取引証明書が届いたんですが、意味がわかりません><どういうことなのでしょうか?これを確定申告しないと何かまずいのでしょうか。

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回答No.2

特定口座Aで100万の利益=源泉徴収税額10万円 特定口座Bで100万の損失=源泉徴収税額0円 A、Bの口座をプラスマイナスした利益は0円ですので税金はかかりません。しかし特定口座は自動的に利益があれば税金が源泉徴収されてしまいます。確定申告で特定口座Bの譲渡損益を申告すれば口座Aで源泉徴収された10万が戻ってくるということです。 譲渡損益を繰越したい場合にも確定申告をします。

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  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.3

特定口座自体がまだ馴染みがないので同様の質問が多く寄せられますね。 特定口座の特徴としまして、簡易申告口座と源泉徴収口座とがあります。 違いは簡易申告口座は送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告が出来る。 源泉徴収口座は申告するかしないか選択できるという違いです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1476.htm また、繰越控除とは売却でしょうじた損失を、その年で控除できなかった分を翌年以後3年間株式等の譲渡所得等の金額から控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1474.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

日本語を素直に解釈するだけです。 >他社における特定口座の譲渡損益と通算する場合… あなたがほかの証券会社にも、源泉ありの特定口座を持っていて、どちらかの口座、もしくは双方の口座で損失を出しているなら、確定申告をしてください。 そのようなことがなければ申告の必要はありません。 >譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合… 前 3年以内に、損失の申告をしていて、今年の黒字と相殺して、今年源泉徴収された税金の一部、あるいは全部を返してほしいのなら、確定申告をしてください。 そのようなことがなければ申告の必要はありません。

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