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賃貸借契約書の効果・・・・

お世話になります。 引越しして新しいマンションに住んだのですが、騒音が酷く実態を掴んだところマンション内に区内の区民集会所があることが解りました。 使用時間は9時~22時です。土日も使用可能という状態です。  夜間の使用者によっては騒音等、とてもひどく精神的に参るようになってきました。この場合市役所に使用上の注意を促がすように指導して頂こうと思っているのですが、それ以前に、この物件に契約するに当たって集会所として使用しているという不動産仲介業者の説明義務はないのでしょうか?そして賃貸借契約書に一文の記載もなかった事は法律的に問題ではないのでしょうか? 

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

同居人に関する説明義務はありません。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/takken/tintai.htm

その他の回答 (1)

  • everhart
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.2

・「賃貸借契約書」ではなく、契約書締結前の重要事項説明書にて宅建行法上説明義務があります。お住まいの地域の「宅地建物取引協会」に電話相談して、仲介に入った不動産業者・重要事項説明書に記載されている宅地建物取引主任者に対して指導してもらうようにしましょう。精神的苦痛に対する損害賠償請求をできると思います。内容証明を区民集会所の管理者と仲介に入った不動産会社に送ると良いと思います。

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