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住宅ローン連帯債務の年末残高証明書と確定申告について
- 住宅ローンの確定申告において、連帯債務者の年末残高証明書の内容が違和感を覚えるケースがあります。
- 銀行が発行した住所欄の間違いにより、銀行の信頼性に疑問を抱いています。
- 夫婦二人での確定申告では、主債務者と連帯債務者の計算明細を作成する必要があります。連帯債務者の選択はWeb上で行われることが一般的です。
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土地・建物の持ち分(登記)が夫6、妻4であれば、土地・建物の支払は夫6妻4で支払うことになります。登記の時に夫婦のそれぞれの収入に応じて持ち分を決めていると思いますが、支払が登記と異なり、例えば土地・建物の支払いが夫9妻1であれば、その差額「3」がこの場合夫から妻への贈与となります。 通常は夫婦の家計は一緒でしょうから、家の借入金の支払いは夫、食費は妻が持つ等もあると思います。共有名義や持ち分は割合であって実際に区分できるものではないので、夫婦二人のお全体の生活費の中から土地・建物の支払い、借入金の返済を行うことになります。表現が難しいですが、妻に持ち分の4相当額の収入があり、4相当額が生活費となっていれば贈与云々は考えなくても大丈夫です。(妻の収入は妻名義の預金に全額貯金し、共有名義の土地・建物の支払いは夫が行えば論外) 借入をして家を建てる普通の人は、あまり考える必要はないような気がします。 明細書には土地、建物は別々に購入したり、持ち分が異なるときは別々に記載するようになっていたかと思います。家の建築には借入をしたもの以外に、頭金やその他関連経費の支払いを現金で行っていると思います。これらのものも反映させることになるので、事前に資料を用意して明細書を作成するのが良いと思います。明細書の作成は全体を見て、自分に関係ないところに斜線をひいて作るとよいと思います。考え方がわからないと結構不安に陥りますが、そんなに難しくはないと思います。来年以降は年末調整で控除を受けることになると思いますが、明細書を自分で書く必要があります。税務署から、今回申告した事項について記載された証明書が送ってくるのですが、1年たつとすっかり忘れていますので、明細書の数字をどこからみて記入したか簡単にメモしておくとよいと思います。 個別なことは税務署に確認されるのが良いと思います。電話でも教えていただけます。
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- misawajp
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>住宅ローン一本契約でも二人とも住宅ローン控除できるって聞いたのですが 受けられないんですか 通常では 借り入れの本人だけです 借入金を 夫の分と妻の分に分けて、それぞれ返済しているのなら、夫の分と妻の分それぞれの残高に応じて控除は受けられるはず 控除が可能としても 残高3000万なら 夫の分1600万 妻の分1400万のようになります 相手が間違っている等の思い込みを捨ててよく確認することです
お礼
ありがとうございます。特に、HMの営業担当が思い込みが強いので困ってます。。
- peter_yuki
- ベストアンサー率53% (30/56)
連帯債務とは、簡単に言うと共同で借りたということですから、主とか従とかはありません。返済が夫の口座からとして書類を提出しているのでしょうが、なにかあった場合、銀行は夫に一度も督促することなく妻に返済請求をすることもできる。そういうものです。 詳しくは、他サイトで検索してもらえればと思いますが、本題の銀行の証明書はそのままで間違いはありません。夫から見れば、自分が借りて、妻が連帯債務者(共同借入者)、あなたから見れば、自分(あなた)が借りて、夫が連帯債務者(共同借入者)となります。記載金額は、共同で借りているので、ともに同じ金額が記載されることになります。 住所について、詳細はわかりませんが、記載されている住所は、新居入居前の借入申請を行った時点での住所ではありませんか?本来は、新居入居について、金融機関は把握していますので、顧客情報(住所)の変更手続きを行うことになります。その手続きが失念されているのでしょう。新居入居(住所移転)の事実についての確認はできているはずですから、すぐに作り直してもらえると思います。事務手続き上どこで(どちらの)ミスがあったのかわかりませんが、大した話ではないので気に留めないことです。 申告を夫婦共にするとのことですので、明細書はおっしゃる通りそれぞれが作成します。土地、建物の持ち分が同じであれば借入は共同で行っているのですから、氏名以外は同じ金額、割合を記載することになります。持ち分が異なる場合は、持ち分に応じて借入金額を案分して記載するようになります。合計、夫の分、妻の分と分けてみるとわかりやすいと思います。最後の質問についてはもうお判りと思いますが、夫婦両名の明細書で連帯債務者ありとなります。 電子申告をされるのでしょうか。頑張って申告してください。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます 持分は主人が少し多くなってます。贈与税が発生しないようにしたつもりですが、計算明細書上では、どのように判断されるのでしょうか。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
主債務者が返済を行い連帯債務者は通常は返済は行いませんが お二人それぞれが借り入れ返済しているのですか ? 質問から推測すると お二人それぞれが借り入れ返済を行っているように判断されます そのような場合には、それぞれの借り入れに対しては主債務者です、そして相手の借り入れの連帯債務者です 借入残高証明はそれぞれの借入に対して発行されます、ですから Aの証明書 氏名:主人の名前 、(摘要) 連帯債務者 私の名前 Bの証明書 氏名:私の名前 、(摘要) 連帯債務者 主人の名前 になります これは異なる借り入れに対しての証明書です そのあたりを勘違いしていませんか ひとつの借り入れなら 控除を受けられるのはどちらか一方です ですから >確定申告する際は、夫婦二人とも 計算明細書を作る必要がありますが、 この場合、 主人(主債務)、私(連帯債務) で同じような記載方法になりますか? なりません 証明書に記載の通りに記載しなければなりません 質問のように記載すると、「私」の控除は否認されます
お礼
ありがとうございます 住宅ローンの契約は一本です なので銀行が発行してる証明書が間違ってると思ったのです。 ちなみに、住宅ローン一本契約でも二人とも住宅ローン控除できるって聞いたのですが 受けられないんですか
お礼
分かりやすい回答、ありがとうございます。 登記:夫6、妻4なのですが、 夫も私も同じくらいの収入です。 確定申告の計算明細書上で、夫婦各々が用意した自己資金を入力することで借入金の負担割合が計算されますが、 このときの割合は、登記上の6:4に近い値じゃないと贈与が発生したとみなされるのでしょうか?? 夫も私も同じくらいの収入なので、収入にみあった負担割合(5:5)にできればいいのですが、、やはり 登記上の 6:4に近しい値にしたほうが無難でしょうか。。 >表現が難しいですが、妻に持ち分の4相当額の収入があり、4相当額が生活費となっていれば贈与云々は考えなくても大丈夫です。 ニュアンスは私が理解していることと同じなのですが、ちょっと確認させてください。 我が家では、極端な話、ローンの負担は夫:10、妻:0やその逆にしても、お互いに支払えるだけの収入はありますので、計算明細書上の住宅ローン負担割合は、登記上の6:4に拘らなくてよいのかなーと思っているのですが、間違っていますか?
補足
スミマセン。まとまりがないことを書いてしまいました。 大雑把にいうと、夫婦間における割合って、 登記上の割合 住宅ローンの負担割合 収入の割合 があると思うのですが、これらのどれとどれに差があると贈与と見なされるのか知りたいです。 (登記上の割合と収入の割合に差があっても、住宅ローンの負担割合を自己資金で調整することで、贈与が発生しないようにできますか)