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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン 連帯債務の年末残高証明書)
住宅ローン連帯債務の年末残高証明書と確定申告について
このQ&Aのポイント
- 住宅ローンの確定申告において、連帯債務者の年末残高証明書の内容が違和感を覚えるケースがあります。
- 銀行が発行した住所欄の間違いにより、銀行の信頼性に疑問を抱いています。
- 夫婦二人での確定申告では、主債務者と連帯債務者の計算明細を作成する必要があります。連帯債務者の選択はWeb上で行われることが一般的です。
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- misawajp
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回答No.3
- peter_yuki
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回答No.2
- misawajp
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回答No.1
お礼
分かりやすい回答、ありがとうございます。 登記:夫6、妻4なのですが、 夫も私も同じくらいの収入です。 確定申告の計算明細書上で、夫婦各々が用意した自己資金を入力することで借入金の負担割合が計算されますが、 このときの割合は、登記上の6:4に近い値じゃないと贈与が発生したとみなされるのでしょうか?? 夫も私も同じくらいの収入なので、収入にみあった負担割合(5:5)にできればいいのですが、、やはり 登記上の 6:4に近しい値にしたほうが無難でしょうか。。 >表現が難しいですが、妻に持ち分の4相当額の収入があり、4相当額が生活費となっていれば贈与云々は考えなくても大丈夫です。 ニュアンスは私が理解していることと同じなのですが、ちょっと確認させてください。 我が家では、極端な話、ローンの負担は夫:10、妻:0やその逆にしても、お互いに支払えるだけの収入はありますので、計算明細書上の住宅ローン負担割合は、登記上の6:4に拘らなくてよいのかなーと思っているのですが、間違っていますか?
補足
スミマセン。まとまりがないことを書いてしまいました。 大雑把にいうと、夫婦間における割合って、 登記上の割合 住宅ローンの負担割合 収入の割合 があると思うのですが、これらのどれとどれに差があると贈与と見なされるのか知りたいです。 (登記上の割合と収入の割合に差があっても、住宅ローンの負担割合を自己資金で調整することで、贈与が発生しないようにできますか)