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貸主死亡時に譲り受けできる契約は可能ですか

貸主から自分には家族がいないので自分が死亡した場合に、現在借用している建物、土地を無償で譲ってもよいと言っていただいています。今回、賃貸契約の更新を行う際に、そのような内容を契約書に盛り込むことはできるのでしょうか。また、盛り込む場合は、特約になるのでしょうか。遺言に書いてもよいとも言っていただいていますが、いつ書いてもらえるかわからないので。

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  • adpanda1
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回答No.1

不動産業界に従事するものです。 不動産を遺贈していただけるなんて、tom12345さんはとても人柄がいいのでしょうね。すばらしいと思います。 今回のご質問の場合、賃貸借契約書には盛り込むことは不適当です。遺贈ということで、公証役場で公正証書にしていただいたらいかがでしょうか。「遺言に書いてもよい」と言っていただいているのですから、快諾していただけることと思いますよ。

tom12345
質問者

お礼

ありがとうございました。 借用しているのは学童保育所として借用しているものなので、そのようなことを言っていただけるのだと思います。 更新にあたり、新たに賃貸借契約書をつくり直す必要があったため、質問させていただきました。前回と同様の形で契約させていただくこととします。

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