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停車違反の弁明書について

はじめまして 停車違反の弁明書について質問させていただけたらと思います 先日急におなかがいたくなったのでコンビ二の横の道路に車を停車させ トイレにいったところ停車違反をきられました。 時間は3分でした 弁明書を書いて認められるものでしょうか?経験者の方やお詳しいかたからご意見をいただけたらありがたいです

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noname#62235
noname#62235
回答No.2

放置違反の弁明書は、違反者が出頭しなかった場合に限り車の使用者(車検証上の)に送られるものです。 これは、違反者ではなく所有者に対しての「所有者責任」を問うものです。 したがって、弁明として考えられる内容は、 「車が知らないうちに盗難にあって勝手に乗り回されていたため、私の車は管理下にない状態にあった」 というような内容です。このような場合、放置違反金は免除される可能性があります(事実なら)。 つまり、自分の車ではあるが、管理不十分のため放置駐車にいたったのではない、ということを弁明するものです。 友人に自分の意思で貸したりした場合、「そんな違反をするような友人に貸す所有者が悪い」という事になり、弁明は受け入れられません。 今回の場合、運転者=所有者=質問者さんのようですので、弁明書に記載することはありません。 駐車違反自体が「緊急避難のため」を主張するのであれば、違反者自身=あなたが、警察署に出頭してそれを主張する事になります。ただし、認められる可能性はありません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

私的な事由です。認められません。