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駐車違反の弁明通知がきましたが弁明できますか

駐車違反の弁明通知が来ましたが、駐車違反のシールを張られたとき駆けつけ駐車違反ではない道路なのにどうしてか聞くと近所の方から朝から電話が何度もあるのでと言われました。私は夜知り合いの家をたずねて30分程で私より先に止まっていた車は大分ナンバーで福岡ではないので私の方だけ張られました。どうして1台だけで他のは取り締まらないのか聞いたところあやふやではっきり答えてくれずその場を逃げるように警察の方は帰って行きました。駐禁じゃないでしょうというと路肩から75cm離れてないから歩行者が通れないと言われそれならずれて中央に止めればいいのかと聞くとそれもあやふやでただ苦情の電話があるものでと言われそれで取り締まらすにはおれないように言われました。なんとなく府におちないままですが、弁明はできるでしょうか?ちなみに車の離合は十分できます。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.2

道路交通法上は以下の通りとなっています。 1.無余地駐車の禁止  駐車したときに車の右側に3.5m以上の余地があること。 第45条第2項 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 2.駐車の方法 これは結構ややこしいです。路側帯はありましたか? 路側帯がある場合には、1番を満たしつつ、以下の方法でなければなりません。 第47条第3項  車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 上記の意味は路側帯がある場合には路側帯に入り込んで停車するということなのですが、()のなかの政令で定めるものの場合には、方法が変わり、 道路交通法施行令 第14条の5 法第47条第3項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が0.75メートル以下のものとする。 2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。 1.歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため0.75メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に0.75メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。 2.歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。 となり、ご質問にある歩行者のための空間が必要という話は、上記条文第2項第1号にあるとおり、0.75mあけなければなりません。 もちろんその状態で更に1番の右側3.5mは確保することが必要です。出来ない場合には駐車できません。 ご質問者の場合、おそらく上記から駐車違反とされたものですから、弁明しても無駄です。弁明が認められるのはあくまで、刑法上の緊急避難など違法性が阻却できる理由が存在する場合とか、駐車したのが自分ではない、自分の車ではないなどの場合です。 他の車が取り締まりにあっていないとか、通報にて取締りを受けたなどの話は一切関係ありません。

  • MACHSHAKE
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回答No.1

れっきとした駐車違反に間違いないですから無理でしょう… 標識が無くても駐車余地が3.5メートル以上無い道路では駐車できません。 従ってこの日本に駐車できる道路など存在しません。 すれ違えるかどうかなど問題になりませんし、他の人が捕まっていようが 無かろうが、貴方の駐禁とは何の関係もありません。