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放置駐車の弁明について
先日、運転中に腹痛をおぼえたので、道路脇に停車して、向かい側のコンビニでトイレを借りました。 そのままコンビニから立ち去るのも気が引けたので、少量の買物をして車に戻ったところ、放置駐車のシールが貼られていました。 駐車時間はせいぜい10分間で、その間の約5分間で摘発されたようです。 この場合、腹痛による緊急非難ということで弁明は認められるでしょうか? その時は、違反シールに驚いてそのまま車で帰宅したのですが、コンビニ店員の証言等をもらっておいたほうが良かったですか?
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こんにちは。 都会だと、なかなかコンビニにも駐車場が無かったりして、大変ですよね。 ただし、下記サイトによると、「緊急避難」にはそれなりの証明が必要で、医者の診断書などのようです。 難しいですね。 では。
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#5・#6です。 >下痢による急な腹痛には排便という手段しかないんですよ。 ちょっと論点すりかえておられませんか・・・? 排便するのが駄目とは誰も言ってませんよ。 「違法駐車しなければならなかった」ということに対して説得力があるかどうかが問題なのです。本当にそこに違法駐車する以外に排便する方法が無かったのであれば、裁判官も認めるはずですよ。ですから、 >裁判官は自分で運転せず、運転手付きの車で送迎される身分ですから、腹痛で駐車違反したと言っても、実感がわかないのかも知れませんね。 というのは、詭弁でしょう。 急な腹痛の苦しさは当然裁判官もわかっています。 そのとき「違法駐車」した事の「必然性」をどれだけ理解してもらえるか、です。 誰もあなたが「ウンコしたこと」が悪いなどとは言ってません(笑)。
- yamachan56
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運転してるときにおなかが痛くなることってたまにありますよね 緊急非難が認められるかはかなり微妙でしょうね コンビニの店員があなたのことを覚えていてトイレに行ったことを証言してもらえれば多少認められる可能性は高くなると思います
#5です。 面白いので調べていたら、こんなのが見つかりました。 http://www.weekly-net.co.jp/hanrei72.html 緊急避難が認められるためには「やむを得ない」と認められる必要がある、ということのようです。 あなたの場合、 ・ガソリンスタンドや駐車場など、周りに一切合法的に駐車してトイレを借りれる場所はなかったのか? というのが争点になるでしょう。 コンビニがあるということはたいてい数百メートルも走ればガソリンスタンドや有料のパーキングがあるはずです。そこまでもいけないほど切羽詰っていた、ということを証明し、説明し、裁判官に納得してもらう必要があります。 急病人の搬送に車を使って制限速度違反をした場合でも裁判官は「やむを得なくはなかった」という判断で主張が却下された例もあるようですので、ご質問の例では認められる可能性はきわめて低いといえるでしょう。
弁明するにしても、証拠がなければ認められないでしょう。 「ウンコするために停めてたんだ」で無罪になるなら、みんなそういいます(笑)。 ちゃんと、証言を得る必要があります。 また、刑法の緊急避難は、業務上注意を要する場合には適用されないという規定があります。車を安全に運行する義務は、重いということです。 ・証拠がなければ弁明は認められないでしょう ・弁明が認められても、無罪とはならないかもしれません
お礼
排便シーンをムービーで撮影して、証拠として提出すれば認められるでしょうか?(笑)
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
この手のはよくある弁明だそうです。 でも、もちろん認められません。 これを認めてしまえば意味のない法律になってしまいますからね。 どうしてもの場合でも駐車場に停めるようにしましょう。 ちなみに、緊急避難は人命などにかかわるようなよほどのことでなければ認められませんよ。
- ArukuMail
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んなもん、事情にかぎらず公道を無断駐車すると 切符切られます。 そんなときはコンビニの駐車場をつかうべき
- mitsuruw
- ベストアンサー率14% (119/806)
認められません。 その手の弁明は結構あるそうですが、殆どが却下になっているそうです。 裁判まで持ち込んでも無理ではないでしょうか。
お礼
急病人の搬送には救急車を呼ぶという手段もありますが、下痢による急な腹痛には排便という手段しかないんですよ。 裁判官は自分で運転せず、運転手付きの車で送迎される身分ですから、腹痛で駐車違反したと言っても、実感がわかないのかも知れませんね。