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原付の車両放置違反の弁明書って出したほうがいですか?
放置車両違反といゆうことで弁明通知書が来ました 大阪市内の路肩に15分ほど原付バイクをとめ、トイレにいっているすきに、ステッカーをはられていました・・・警告という意味だと勘違いしていたら罰金の連絡が来ました。道路交通法 第47条第二項違反だそうです。 弁明書など提出して通るものでしょうか?罰則金は9000円だそうです・・・
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- kanden
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回答No.4
車で同じ経験をしました。公園サイドに止めてトイレに行きました。 トイレから車までブラインドになっていて見えなかったのですが・・。 猛然と抗議しました。結果9000円から1万5000円にハネました。ヤツらはノルマで動いていますからダメですね。 私はバイクにも乗っていますが、落ち着かないので最近では自転車に 乗る様になりました。 バイク屋に聞くとバイクを買う人が減ったのは不景気ばかりでないと 言う愚痴をこぼしていました。
- draft4
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回答No.3
通らないでしょう 緊急を要する状態であったという証明ができませんから
- adobe_san
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回答No.2
まっ駄目元で「トイレに行くために止めていた」と出してみては? 却下なら 本通知書が届くますから それで罰金払えば良いと思いますよ。 ただ内容証明で送ってくるので 別途送料として600円加算されます。 従って9600円の支払いとなります。 それが嫌なら直ぐに9000円支払いかな?
- sayapama
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回答No.1
法改正により、今は1分停めても1時間停めても同じ駐車違反となります。 「急な便意や尿意をもよおしたから・・・」との理由では、全く弁明にはなりません。 体調を管理して運転をすることも、ドライバーやライダーの義務になっています。 おとなしく9000円納めましょう。