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5分の駐車でも「放置」扱いに弁明は無駄?
先日、コンビニでトイレを借りたため5分間車から離れた時、巡視員が「違反」という紙を貼られました。 そして、1週間ほどして「放置駐車対策センター」なるところから(道交法51条4-6による放置違反金)納付書(15000円)が送られてきました。 駐車時間の長短にかかわらず、直ちに運転できない状態は「放置」にあたると書かれています。 一応、弁明書を出せるらしいですが、弁明しても無駄でしょうか。ホント、5分だったんですけどね。
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無駄だと思います。 駐車時間は関係ないみたいですよ。 1分でもすぐに運転できない状態でしたら、違反になります。 コンビニに駐車場がなかったのでしょうか。 弁明書を出しても、トイレでは緊急措置は認められないと思います。 逆に出頭するなど面倒になる可能性もあります。 5分でも駐車したことが事実でしたら、納付した方が良いと思います。
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- akak71
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5分以下でも、違反との判例があります。 極端な事を言うと、1分でも違反とさえるでしょう。 #2は 、 現在は、違反とされるでしょう。 ただし、昔は違反とされていなかったため、警官が間違えた。 運が良かった
お礼
ご回答ありがとうございます。
- arashi1190
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残念ですが、弁明しても無駄のようです。 http://zara1.seesaa.net/article/24008706.html 個人的には納得できない部分もありますが・・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- pmmp
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明らかに、積み降ろしをしている状態であれば、話をする価値はありますが、トイレでは難しいと思いますよ。 違反は、時間ではなく『状態』でなります。 私の場合、タバコとコーヒーを自販機で購入している時に、貼られたのですが、貼られる直前に声をかけていたのに、無視されたので警察官を即時呼び、直接苦情をいいました。 警察官の対応は、即時移動可能な状態ですから、駐禁の措置は間違いとはっきり言ってくれ、貼られた駐禁票を回収してくれました。監視員には、状況判断は間違いない様にと注意していました。 近くに、運転手らしき人が居たら必ず声をかけて、該当者なら即時移動を『お願い』して下さいと逆に注意していました。
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ご回答ありがとうございます。
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