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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車違反について)

駐車違反についての驚愕の出来事!驚きの7分、タッチの差で罰則!

このQ&Aのポイント
  • 街中を走行中、急なお腹の痛みに襲われ、近くの市役所に向かいました。満車のためハザードを点けただけの車を停め、トイレへ駆け込んだ私。しかし戻った時には駐車禁止のステッカーが・・・わずか7分の間に5分の罰則を受けた私の状況に、弁明は通るのか疑問です。
  • 駐車違反の罰則について、私は違反は違反と理解しております。しかし、この状況下での駐車禁止ステッカーの貼り付けに対して、弁明の機会があるのか知りたいです。どのようなケースで弁明が通るのかについても教えてほしいです。
  • 駐車違反に関して皆さんのご意見をお聞きしたいです。私の状況下での駐車禁止ステッカーの罰則について、弁明が通る可能性があるのか教えてください。また、違反行為をしてしまった場合の対応策についてもアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.11

(1)自己の身体に対する現在の危難は、腹痛 (2)自己の財産に対する現在の危難は、 失禁したときに、悪臭で衣服及び自動車が一時的に使用できなくなる財産的損害 (3)これによって生じた害 約7分間の違法駐車によって生じた害、 車の通りが少ない時間、場所なので、駐車違反があっても 交通秩序は維持されていた。 (4)証拠 駐車違反した場所の地図、 駐車違反した状況及び道路幅を示す略図、及び、 その場所の交通量を示すデータ (5)比較考量 交通秩序が害された程度は、 腹痛、並びに、衣服及び自動車が一時的に使用できなくなる財産的損害を 超えていない。 (6)結論 緊急避難が成立し、違法性を阻却する。

hidezero2003
質問者

お礼

 なるほど、慌てて出頭しなくてよかったような気がします。  比較衡量説、違法性阻却事由・・・学生時代に法学部で勉強したことがいろいろと頭によみがえってきました。皆さん方のお考えも賛否両論別れているようです。  ここは、白黒はっきりとさせてみるのも、ひとつの手かもしれません。  後輩に弁護士が何人もいるので、判例等調べてみて相談してみようと思います。  裁判官にもいろいろな人がいるので、ひょっとしたら万に一つ認めてくれる人もいるかもしれませんね。  たいへん参考になりました。有難うございました。

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その他の回答 (10)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.10

弁明が認められるのは、 当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合を証拠書類等を確認できた場合です。 これは例えば、走行中に大地震になり、すみやかに安全な路肩に駐車して、鍵は付けたままにして避難しなければならないような極限の状況であれば弁明は認められるでしょうということです。 過去の例では、親が倒れて病院に担ぎこんだ時に、病院前に路駐してしまい駐車違反を取られたケースでも弁明は通らず許して貰えなかったそうです。

hidezero2003
質問者

お礼

それ程緊急性があっても、認められないのですね。自分としては、ある意味極限?(笑)だったのですが・・・  物事は客観的に見なければならないですね。  具体的なご説明、たいへん参考になりました。  有難うございました。

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.9

弁明は通りません 過去この例は弁明が認められて事例はありません。  (緊急避難) 第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。  とあり貴方が危機を回避して駐車違反により社会的に損失が多いのです緊急避難に該当しません (故意) 第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。  罪を犯す意思は無いんですが、道路交通法(法律に別の規定)に規定があるのでこれも適応できません。  この手の駐車違反で罪が免除されるのは、道路に人が倒れており 他の車が引く恐れががりやもえず・・・ガードするために駐車したなどであれば緊急避難が適応されます。しかしトイレでは社会的損失の方がでかいので無理です  

hidezero2003
質問者

お礼

 有難うございます。たいへん参考になりました。かなり法律にお詳しい方のようで、勉強になります。  年末の忙しい時期、たかがトイレで駐禁きられて、法律論振りかざして警察・検察と対決するのも大人げないか・・・とも思います。  有難うございました。

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  • c2000
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.8

 反則切符に署名しないことが大事です。      駐車禁止場所に駐車したことは事実ですが、やむを得ない事情(緊急避難)で法的責任を問われないという解釈をするべきです。  ですから「腹痛のため車の運転が困難な状態だったので安全な場所に停車して、やむを得ず車から離れてトイレに行きました。」「やむを得ない事情でしたから反則切符には署名できません。」  こういった調書を作成してもらってください。    ひょっとしたら、調書の作成なしで無罪放免の可能性もあります。    人を助けるため、あるいは自分の身を守るための法違反は免除されます。  しかしその法違反によってより危険な状態を招くようでは免除されませんが。  例えば駐車したところが交差点の真ん中であるとか・・・・・  貴方の場合は周囲の安全を考慮した場所に停めたようですから大丈夫と思います。   (緊急避難:本来ならば法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるものをいう)

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3
hidezero2003
質問者

お礼

 有難うございます。最低限、脂汗を流しながら、周囲の状況、道幅、交通量から判断し、安全だと判断し、ハザード点灯するところで限界でした。参考にさせていただきます。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

法律で言うところの「緊急避難」とは、自分の生命や身体、財産を守るための行為が違法であっても正当であれば罪を問わないという定義です。 腹痛で糞もらしたぐらいでは、自分の生命や体が危機状態とは見做されないので、緊急避難には該当しないでしょう。

hidezero2003
質問者

お礼

 有難うございます。法的な解釈はそうでしょうね。  自分のモノの臭いを我慢すればいいだけですよね。  しかし、でもの腫れ物ところ嫌わず・・・困ったものです。

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回答No.6

こんにちは 貴女は駐車違反シール有っての駐車違反。 私の場合は、駐車違反シール無しでの、いきなりの所有者責任での駐車違反での封書。 当然、苦情の電話「証拠無しの詐欺集団かあ?」の回答は、違反車両見付けてパソコン入力・違反シールの作成までが5分前後。異議申し立てしても証拠写真は有るし見付けて4分で作成されてたそうで、イタズラで剥がした模様でした。 異議申し立ては交通裁判所に出頭して、証拠出されて無駄な行動だけで、叱られて帰るダケです。 ちなにに、シール持って警察に出頭すると罰金と違反点減点・・・・ 私の様に所有者責任で来た駐車違反は、一定期間内に車両に違反が付き3回で車検が受けれなくなります。 罰金払えば、免許証には違反点減点は有りません。 相当、最高責任者迄だ出さしての会話でしたので間違いは有りませんし、異議申し立ても無意味も確認しました。 後は、貴女の判断で決めて下さい。 私は、免許の点数引かれないなら・・・と、直ぐ振り込んだオッチャンです。

hidezero2003
質問者

お礼

 有難うございます。そういう考えもあるのですね。免許点数なしのお金だけですましてしまう・・・  考えてみます。有難うございましたm(__)m

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  • c2000
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.5

駐車違反にならないと思います。 貴女の行為は法律でいう「緊急避難」です。 貴女がそれを立証することは必要ありません。 事実をその通り説明してください。  絶対に違反切符には署名しないようにしてください。 警察官は「切符に署名できないのであれば、調書をとります。 そうすれば裁判になりますがそれでもいいのですか?」と聞いてきます。 貴女は調書に事実を書いてもらってください。 あくまでも急な体調の異変で駐車違反をするしか選択はなかったことを強調してください。 その調書では警察は公判を維持できないと判断し、裁判になることはありません。 緊急避難行為は法律に優先します。

hidezero2003
質問者

お礼

 心強いアドバイス、有難うございます。確かにご回答の内容のとおりです。  裁判までするかどうかは別として、まず、言い分だけでも聞いていただければ、気分的にはスッキリすると思います。  今日は出頭せずに考えようと思います。  有難うございました。

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  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.4

無理だとは言い切れないと思いますよ。あまりの腹痛に運転を続行していたら事故を起こしかねない状況だったと。ま、僕的には何もしないよりはマシですので出来ることならしてみるのがいいかなと思いますが。もしかしたら防犯カメラにトイレにかけこむ所が撮影されているかもしれませんし。 どうせだめでももともとなんですからやってみる価値はあると思います。

hidezero2003
質問者

お礼

 有難うございます。ダメでもともと・・・と思えばやるだけの価値はあるかもしれませんね。  たとえ、ダメだと言われたとしても、自分がやるだけはやったと納得納得出来るのであれば。  いろんなご意見があるな・・・と思いました。本当に有難うございます。

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  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.3

本当だから何?って感じでしょう 単に自己管理できてないだけですから そもそもそんな状態で車ぬすまれたりしたら 管理責任にもなる

hidezero2003
質問者

お礼

 有難うございます。確かに体調不良の時に、運転はいけません。  しかし、急な病気や腹痛は運転中でも起こりうることで・・・  まあ、心筋梗塞などで意識を失い、人を傷つけた・・・などということにならずにすんだだけ幸いと思っています。

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回答No.2

ダメだと思われます。 お気の毒です。 同乗者が心臓麻痺を起して、AEDを探してたクラスなら弁明できるかと。 覆ることはまず難しいでしょうね。 あなたのケースでもパトカーは近くにいて、そっと見ていたのだと思います。 そういうところなんです。警察って。

hidezero2003
質問者

お礼

有難うございます。そのくらいのケースでないと弁明できないということですね。   余段ですが、先日自宅駐車場の前に長時間駐車され、道幅が狭く車が出られず、緊急車両でも来たら通れないと思い110番したら、30分位してパトカーがきたので長時間の駐車、車庫前駐車と、子供を病院に連れて行けなかった旨話し、切符きってくれるよう頼んだのですが、その警察官は(いい人だったのか)ワイパーに警告書挟んで帰っていきました。  なんか、腑に落ちないような・・・

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  • wakatonsx
  • ベストアンサー率28% (234/828)
回答No.1

無理でしょうね。 どんな言い訳が通じるかと言われれば事件とか確実に証明できる事実でないとダメでしょう。 警察とはそんなもんです。

hidezero2003
質問者

お礼

 有難うございます。そのとおりだと思います。それを言い出せば、違反者みんなそれぞれ言い分はあるでしょうし、警察も収集がつかなくなると思います。  一律、どこかで線を引かなければ。しかし、悪質な違反者と、やむを得ず緊急避難的にわずかに停車したのと同じ扱いというのはちょっとだけ悔しいですね(笑)  まあ、今回は一瞬コンビニを連想したのですが、たまたま近くになかったのでこんな体たらくになってしまい・・・  今後は、違反しないよう十分気を付けます(~_~;)  

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