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納得いかない駐車違反に関する弁明

先日、公安委員会より放置違反金の納付命令なるものが届きました。 内容の個人情報や車のナンバーなどもすべて私のものと一致しますが、 駐車違反の時に付けられるはずのステッカーやタグなどが、なぜか 当時一切付いていなかったのです。しかも車は私以外は絶対運転 してないはずです。 なので、いきなり納付命令なるものが届き、そのときに初めて 違反に気づいたのです。 この場合、ステッカーが貼られていなかったことを理由に弁明して 違反が取消になることはあるのでしょうか? 多分なんらかの理由(イタズラで勝手にはがされた、風で飛んで いった、警察が違う車に貼った、もしくは書類送付の手違い)で ステッカーが付いていなかったのだと思います。 そこに車を停めていたという心あたりはあるのですが、今更通知 されても納得がいきませんし、警察の管理ミスかもしれないのに、 反則金を納付するのはどうかと思いました。 みなさんの意見、ぜひお聞かせいただければと思います。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

道路交通法を見る限り、ステッカーやタグの掲示が駐車違反の構成要素にはなっていません。従って、他の証拠(車両番号や写真など)により駐車違反の事実が証明できるなら、駐車違反です。 ステッカー(確認標章)やタグの取り付けは、道路交通法に規定がないので、手続きを定めている警察の内部規定にその取り扱いがあるのでしょう(私は見つけることができませんでした)。 よって、実際にそれらが取り付けられていないことは、手続き上の瑕疵があることにはなるでしょうが、摘発対象の駐車違反の証明には何ら影響がありません。よって、それを(それだけを)理由に違反の事実を取り消すには無理があると思われます。 現実的にも、“ステッカーが貼られていなければ、駐車違反に問われない”のであれば、違反者がステッカーを(少なくとも、目撃者がいないところで)剥がしてしまえば、駐車違反の処分を免れることになります。これは不当なので、やはりステッカー掲示が駐車違反の構成要素にならないのは妥当だと思われます。

noname#35478
noname#35478
回答No.3

ステッカーがあるかないかよりも、その現場に停めていたかどうかが問題なのであって…その証拠を警察は写真として必ず持っているはずなので、異議申し立てするなら刑事事件になるので前科になる可能性もありますが写真を照会出来るかと思いますよ。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

本件の場合貴方の弁明はしても無駄です。 其処に止めた事実が存在しない場合(用は同じ車種に貴方同じ番号の偽造番号が付けられていた場合など)正当な弁明の理由があれば聞きますよと言う事です。 ステッカー等付いていなかった場合などは全く正当な理由でないので弁明してもしなくても結果は絶対に変わりません。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

納付命令が届いた時点で、管轄している警察署へ問合せずして、何でここでの問い合わせなんですか。質問者が思っていることの中でのことで、ステッカーが貼られてなかったのでしょうし、駐車した記憶があれば、間違いないでしょう。今更、ここに問い合わせされること自体、不思議ですが。直接問い合わせされたこととは思いますが、ここに質問する前に。

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