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不動産の売買と宅建資格について
個人で不動産の転売を少ししたいのですが、繰り返しすると 「業」としてみなされ、資格が必要との事ですが、 何回ぐらいまでは個人でも問題ないのでしょうか?
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>今、都内の新築で人気あるところは結構個人の方も転売されてるみたいですが、そういうのはどうなのでしょうか? ●本来はダメということです。 いわゆる建前の世界ですね。実際問題としてどこまで取り締まるかということになると、指導する側もそんなに暇じゃないでしょうね(笑) 転売する人達は言い逃れは考えていると思います。 なかには一旦自分の住居としたものの、他にいい物件が見つかったので移転しようとして転売する人もいるでしょうね。このような場合は業ではありませんから。
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回数は関係ありません。あくまでも業としてなす場合は免許が必要です。 宅地建物取引業法 第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
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お返事ありがとうございます。 今、都内の新築で人気あるところは結構個人の方も転売されてるみたいですが、そういうのはどうなのでしょうか?
- kmkh2628
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1年に、1回きりなら免許無くても可能です。しかし、それを、繰り返し行うには免許が必要です。業者に、代理してもらっても無免許営業で処罰されます。
お礼
1年に1回ぐらいならですか・・・ ありがとうございました。
業ではないという訳があるのならいいのです。 そうでなければ、1回でもダメでしょう。
お礼
理由があればいいのですね。 ありがtおうございました!
お礼
なるほど。 ありがとうございました!