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不動産資格の取得方法と注意点
- 不動産資格の取得方法として、常に個人の持ち物を売買する場合と法人として売買する場合で必要な資格が異なることがあります。
- 不動産業界での成功を目指すためには、不動産協会への入会や勤続年数などの要件を満たすことも重要です。
- 資格取得だけでなく、不動産業界での経験や知識の積み重ねも必要であり、個人での管理や保険の加入なども考慮すべき事項です。
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(1)については、自己の不動産を賃貸する場合には免許が要らないということです。 (2)については、自己の所有物であっても繰り返して取引すると業とみなされます。繰り返すというのは、宅建業法の定義の学習過程では、同年に2回以上が目安とのことでした。ここで業法違反となると5年以内に免許を取れなくなる可能性があります。(若干大げさですが、業法5条) もちろん、仲介業者を入れて取引すれば免許は不要ですから、売る方か買う方に業者が関われば、個人取引は1つになります。 法人として免許を取るには、1000万円の供託もしくは不動産協会への加入金・年会費や分担金60万円(供託に代わるもの)が必要です。免許の申請には別途費用がかかります。(都道府県によると思いますが10万くらいまででしょうか) 自己の法人を仲介者として、個人の名義で取引しても、法人名義で取引してもかまいません。 (3)他人の不動産の売買には必ず必要ですね。仲介者は業として行うことになります。 宅建の免許は都道府県の免許と、国交大臣の免許があります。事業形態による分類はありません。2つ以上の都道府県にまたがって事務所を置くかどうかです。 宅建の免許を取るには、少なくとも取引主任者の資格者がいなくてはなりません。他社と兼業はできませんので、専任の取引主任者が必要となります。 まずは宅地建物取引主任者の資格を取りましょう。その勉強の中で上記のような免許の資格についても覚えなければなりません。 受験資格はなかったはずです。 不動産協会に入るメリットは供託金を用意しなくて良いということです。協会も複数あり、紹介者が必要だったり、要らなかったり、条件は違います。個人でも協会に入ってますよ。そういう制限はありません。 保険については協会が用意してくれるのに入っていますが、他の協会でもあると思います。保険会社に直接聞かれても良いかも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございます! なるほど! 宅地建物取引主任者の資格がまず最初の壁のようですね。 これだけハッキリご指示いただけましたら、後の細かい内容は自分でどうにかなります! 大変助かりました! 大幅な時間の削減になりました。 心より感謝申し上げます!