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不動産譲渡と確定申告
不動産売却したケースで、代金の五パーセントとして手付けを一昨年11月に受け取り、残り代金を昨年一月に受け取った場合、今年の確定申告は手付けあわせた全代金を申告することでよいのでしょうか。手付け分は昨年、申告しておりません。どなたかお知恵をおかしください
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売買契約書を見て「残金を支払った日が引渡しの日」となっていれば、その日付の年分の所得になります。 翌年の3月15日までに申告する事となります。
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- j1asano
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回答No.1
その扱いで良いと思います。 手付金は決済が完了するまで預かり金のような状態ですので。
質問者
お礼
お答えいただきありがとうございました。
お礼
お答えいただきありがとうございました。参考になりました。