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器物破損して修理費用を支払い後に法的手段をとりますと言われました

去年の12月に友人のご主人が居酒屋にて店側と問題と起こしました。 当日は友人夫婦で居酒屋へ行ったそうなのですが、 ご主人がおトイレへ行く為に立ち上がろうとして よろけてしまい店の備品を破損してしまいました。 この備品を破損した事に関しては、弁償するという事で お店側も納得し、連絡先を伝えて店を出たそうです。 年が明けてから、ご主人は海外へ2週間の出張に出かけ 友人はその間実家へ帰っていたらしく 不在中の2週間の間にお店から何度か電話があったようなのです。 そして、ご主人の帰宅前日に実家から帰った友人が お店からの修理の請求書が届いていたので、 当日扱いで振り込んだので、「振り込みました」の連絡を時間を空けて 3度程かけても話中だったので、翌日に掛けなおす事にしていました。 そうすると、振込みをした日の夜にお店から連絡があり、  「居留守を使って逃げ回りやがって、    器物破損で被害届を出したから覚悟しておけよ」 と、一方的に言われて切られてしまったそうです。 翌日帰宅したご主人が不在の事情と代金を振り込んだ事について お店に問い合わせると振込みの事実が確認出来ないから、 今後は法廷で決着を付けると言われたそうです。 ご主人は銀行へ振り込んだ事実と、 振込先の間違いがないかも確認した上で 翌日、再度、店に連絡を入れましたが 「話は裁判所で聞く」と切られたそうです。 この様な行き違いがあり、事実、代金は支払っているにも関わらず 訴えられるというはあるのでしょうか?

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  • rays1103
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回答No.4

酔っぱらった勢いで備品を床に叩きつけるなどでもして破壊しない限りは刑事的には罪になりません。 また、民事(弁償)にしてもものが壊れてしまっただけであれば、それを現状復帰するだけの代金を支払えば良いだけで、それ以上払う必要はありません(=もう済んでいる) ですので、裁判で争うような所は何もないと思いますので、ご安心ください。(振り込んだことが証明できるものは捨てないでください) でも、元々の原因としてはお店の人は何も悪くなかったのですから、相手の態度が悪かったとしても、丁寧に対応してあげてくださいね。

52371011
質問者

お礼

故意にしたわけではないので、現状復帰するという事で 店も大事にしないでいてくれたのですが、 連絡が取れない状況にしてしまった事で 怒らせてしまったのは、反省している様子でした。 賠償が済んだのですけれど、2度とお店にはいけなくなったそうです。 仕方ありませんね。。。 ご回答有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.3

文面を見る限り、故意犯である器物損壊には該当しませんね。 文面が真実なら、被害届なんて出せませんし、受理なんてされません。 賠償請求もすでに解決済みなので、民事的にも裁判沙汰になんてなり得ないです。 はったりの可能性大です。

52371011
質問者

お礼

破損してしまった当人はかなり酔っていて、 椅子から立ち上がった瞬間よろけてしまい こけるのを防ごうと、暖簾を掴んでしまって その暖簾を掛ける土台ごとひっぱり落としてしまった様です。 賠償金額が大した金額ではありませんでしたので さほどに気にしていない様子でした。 それが、店側を怒らせる原因になったのだと思います。 行き違いとはいえ、店側に不愉快な思いをさせてしまった事は 事実ですので、丁寧に謝罪をしたとの事でした。 ご回答有難う御座いました。

回答No.2

>年が明けてから、ご主人は海外へ2週間の出張に出かけ 友人はその間実家へ帰っていたらしく 仮に12月31日に事件が起き、年が明けてからの出張ですからの2週間の間に 連絡先が変わった事を知らせないのは、チョット軽率に思います。 物を買った代金を払うのではなく、被害者に対して加害者である方が 損害を弁償する事で示談とし、法的責任を免除してもらう行為です。 弁償すれば良いという考えよりも、もう少し被害者に対する誠意があってしかるべきだと思います。 自動車事故の示談なども、連絡などの簡単に出来る行為に対し、 『誠意』の有る・なしで、コジレル事があります。 弁償すれば、器物損壊等の罪がなくなることではありませんので ご注意を。

52371011
質問者

お礼

そうですね、不在にする事を連絡していれば 店側を不愉快に怒らせる事にはならなかったと思います。 「弁償すればOK]と、いう考え方よりも、「免除」して頂く・・・ この様に考えなければいけませんよね。 この事は友人にも伝えておきます。 ご回答有難う御座いました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まあ、入れ違いですでに訴えてしまったのか、あるいは先方は短気で訴えたということなんでしょう。 で、この場合には訴状が届くまで待ちましょう。 訴状がくれば答弁書に返済はしました。と書いて送ればそれでよしですし。 特に問題はないです。行き違いでそういうことはあります。

52371011
質問者

お礼

早々にご回答頂き、お礼が遅くなり申し訳ありません。 昨日の夕方に店から「振込み確認」したと連絡があったそうです。 振込み当日と翌日は銀行へ確認が出来なかったそうです。 店側からは、嫌な思いをしたので、今後来店はしないで欲しいと言われたそうです。 長期不在になると連絡を入れていれば、 この様な事にならなかったと思いますけれど・・・ ご回答有難う御座いました。

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