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器物破損について

器物破損について教えて下さい。 彼氏が金曜日の夜12時頃に居酒屋で飲んでいて酔っ払ってイライラした事があったみたいでお店のトイレを壊してしまったようで捕まってしまいました。 本人は自分がやったと警察に行ってすぐに認めたみたいです。 本人はトイレの修理代は払う意思はあると思います。 無知なので教えていただきたいのですが、この場合逮捕~保釈までの流れはどうなりますか??? お願いします。

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回答No.2

器物損壊罪の法定刑は、 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。 親告罪ですので、被害弁済・示談をして被害届けを取り下げてもらう ことができれば釈放され、罪には問われません。 ■6/20(月) 検察庁に行き、検事の取調べ(警察の調書内容の確認等)を受けます。 ■6/21(火) 検察庁に行き、この後も身柄の拘留が続くかどうかが決まります。 申告預貯金が50万円に満たない場合、この日に担当の国選弁護人が 決定します。 ■7/7(木) 第一拘留・第二拘留期間(合計20日間)の最終日となるこの日に、また 検察庁に行き、起訴・不起訴の判断をされます。 ■7/8(金)  本人が犯行を認めていますので、被害届けを取り下げてもらえない限り この日に起訴されます。 保釈申請を出されるなら、この日以降になります。

chibishan
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 今だに帰ってこれないという事は被害者が示談には応じない・被害届けを取り下げないという事ですか?

その他の回答 (2)

回答No.3

ANo.2です。 え???『逮捕』されたんですよね? 逮捕されたら連絡は取れないし、罪を認めただけでは帰れませんよ?

chibishan
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 早くても火曜日までは帰ってこれないって事ですよね。 分かりやすい回答ありがとうございました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

被害者が申告している損害の状況を、加害者である彼氏が認めていれば、逮捕されないでしょう。もし、現場へ警察が急行し、現行犯逮捕されていたとしても、実況見分と供述調書の作成といった必要な捜査が終わり次第、解放されます。もし、1日で終わらない場合は、住所・連絡先の確認と、次回の事情聴取日の日程を調整した後、いったん拘束を解かれます。 また、被害者側との示談が円満に進めば、不起訴となる可能性が高いでしょう。

chibishan
質問者

補足

回答ありがとうございました。 彼氏とは今だ連絡取れず…です。 罪を認めていても帰ってこれないという事は被害者が示談には応じないという事なのでしょうか?

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