- ベストアンサー
確定申告 減価償却の処理
減価償却のことでお尋ねします。 パソコンを3年前購入して、減価償却の処理してきましたが、 今年に入って、故障で処分しました。 残高は、もう申告できないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今も使用していたら、減価償却で仮に5万円を計上するところ、 >今年は「固定資産除却損」として必要経費に5万円入れればいいということで、あっていますか? いえいえ、そうでなく、備品等の科目で、前年から繰り越している金額がありますよね、その全額を「固定資産除却損」で処理する事となりますので、結果として、備品等の残高が0円になることとなります。 ですから、前年までの減価償却費の金額は関係ない事となります。
その他の回答 (1)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1
使用できなくなって処分されたのですから、未償却残高について「固定資産除却損」として処理すべき事となりますので、その分が必要経費となります。
質問者
お礼
kamehen さっそくの回答ありがとうございます。 確認させてください。 今も使用していたら、減価償却で仮に5万円を計上するところ、 今年は「固定資産除却損」として必要経費に5万円入れればいいということで、あっていますか? よろしくお願いいたします。
お礼
お忙しいところ、ありがとうございました。 これで作業が先に進みます。